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参考資料1-3 介護保険制度の見直しに関する意見 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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ある。


また、令和6年に改正住宅セーフティネット法が成立し、居住支援法人等が大家と連

携し、見守りや福祉サービスへのつなぎを行う「居住サポート住宅」が創設され、市区
町村による居住支援協議会の設置や、居住支援協議会と地域ケア会議等の福祉関係の
会議体との連携が努力義務化された。居住支援協議会等の場も活用しながら、住宅部局
と福祉部局が連携し、住まいの確保と生活支援の一体的な支援の推進や、低廉な家賃の
住まいを活用した高齢者の居住の確保を図ることが重要である。
(有料老人ホームにおける安全性及び質の確保)


安全性の確保やサービスの適切な選択の確保の必要性の観点から、一定の有料老人

ホームについては、行政の関与により入居者保護を強化すべく、登録制といった事前規
制を導入することが適当である。この事前規制の対象は、入居する要介護者等の安全の
確保や、認知症や医療ニーズへの対応の必要性が高いことを踏まえ、中重度の要介護者
や、医療ケアを要する要介護者等を入居対象とする有料老人ホームとすることが適当
である。また、実態としてこれらの者が入居している有料老人ホームや、軽度の高齢者
のみが入居しているが中重度以上になっても住み続けられるとしている有料老人ホー
ムについても、対象とすることが考えられる。その際、全ての有料老人ホームにおいて
入居者の尊厳や安全性等の確保が求められる旨を明確化する必要がある。なお、入居者
の尊厳の保持や適切な処遇の確保は全ての有料老人ホームに求められるものであり、
全ての有料老人ホームを事前規制の対象にすべきとの意見があった。


自治体が事前規制の対象となる有料老人ホームについて適切に判断・把握ができる

よう、全ての有料老人ホームに対し、契約書に入居対象者(入居可能な要介護度や医療
の必要性、認知症、看取り期の対応の可否)を明記し、公表するとともに、自治体に提
出する事業計画上記載することを義務付ける必要がある。


こうした制度を導入する場合、特定施設やサ高住との均衡に配慮しつつ、介護・医療

ニーズや夜間における火災・災害等緊急時の対応を想定した職員の配置基準、ハード面
の設備基準、虐待防止措置、介護事故防止措置や事故報告の実施等について法令上の基
準を設ける必要がある。また、看取りまで行うとしている有料老人ホームについては、
看取り指針の整備が必要と考えられる。


また、こうした制度を導入する場合、参入後の事業運営の質の維持が確保されること

も重要であるため、更新制の設定等が必要である。また、不正等の行為により行政処分
を受けた事業者について、役員等の組織的関与が認められる場合には、一定期間、開設
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