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参考資料1-3 介護保険制度の見直しに関する意見 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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することや、区分支給限度基準額との関係性にも配慮しつつ包括化の対象範囲を設定
するなど、きめ細かな報酬体系とする方向で検討を進める必要がある。こうしたことも
踏まえて、報酬水準の設定に当たっては、現状の十分なデータ分析の下、包括的な評価
の仕組みを導入する事業者の経営状況や、サービス提供状況等に与える影響を考慮し
つつ、今後、介護給付費分科会等で議論することが適当である。


また、ニーズを有する地域の事業者が迅速に対応できるよう、希望する自治体におい

ては、第 10 期介護保険事業計画期間中の実施を可能とすることを目指し、第9期介護
保険事業計画期間中に検討を進めることが適当である。
(介護サービスを事業として実施する仕組み)


今後、2040 年を見据えると、サービスを提供する担い手だけでなく、更なる利用者

の減少が進む地域も想定される中、上述のような給付における特例の仕組みを活用し
ても、なおサービス提供体制を維持することが困難なケースが想定される。


こうした地域においても、契約に基づき利用者本位でサービスを選択するという介

護保険の制度理念を維持するとともに、利用者が住み慣れた地域を離れ、在宅での生活
を継続することが困難となる状況を防ぐことが重要である。


このため、こうした場合に備えた中山間・人口減少地域における柔軟なサービス基盤

の維持・確保の選択肢の一つとして、給付の仕組みに代えて、市町村が関与する事業に
より、給付と同様に介護保険財源を活用し、事業者がサービス提供を可能とする仕組み
を設けることが適当である。


この仕組みにおいては、要介護者等に対して、訪問介護、通所介護、短期入所生活介

護等といった給付で実施するサービスを実施できるようにするとともに、こうしたサ
ービスを組み合わせて提供することが考えられる。このようなサービス提供について
も、利用者との契約に基づき、適切なケアマネジメントを経て、要介護者に対して介護
サービスを提供するという点においては、給付サービスと変わりがない仕組みとする
ことが適当である。また、本事業は、人口減少社会の中で、被保険者(住民)のために
介護サービスを維持・確保することが目的であり、その導入に当たっては、対象地域の
特定と併せて、介護保険事業(支援)計画の策定プロセスの一部として、被保険者(住
民)等の関係者の意見を聴きながら検討することが想定される。


今回の新たな事業の仕組みによる事業費については、例えば、圏域を超えて訪問する

際の経費など、中山間・人口減少地域へのサービス提供に係る追加的な費用も勘案する
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