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16_令和8年度診療報酬改定の概要 16.経過措置 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
経過措置について⑦
区分番号
項目
期間
経過措置の内容
令和8年3月31日においに現に特定入院料に係る届出を
行っている病棟又は病室については、一病棟(看護単位)
における特定入院料の届出は二までとする基準に該当する
ものとみなす。
34
A300等
特定入院料の施設基準等 通則
当分の間
35
A301
特定集中治療室管理料2
令和10年5月31日まで
「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修
了した専任の常勤看護師」の規定に該当するものとみなす。
36
A301
特定集中治療室管理料
令和8年12月31日まで
令和8年3月 31 日時点で、現に特定集中治療室管理料の
届出を行っている治療室にあっては、救急搬送件数又は全
身麻酔による手術件数の要件に該当するものとみなす。
37
A301
特定集中治療室管理料1、2
令和8年12月31日まで
令和8年3月 31 日時点で特定集中治療室管理料を行って
いる治療室にあっては、入室時に SOFA スコアが一定以
上である患者割合の基準を満たすものとみなす。
令和8年12月31日まで
令和8年3月 31 日時点で、現にハイケアユニット入院医
療管理料の届出を行っている治療室にあっては、救急搬送
件数又は全身麻酔による手術件数の要件に該当するものと
みなす。
令和8年12月31日まで
令和8年3月31日時点で現にハイケアユニット入院医療管
理料1又はハイケアユニット入院医療管理料2に係る届出
を行っている治療室であって、旧算定方法における重症度、
医療・看護必要度の基準を満たす治療室については、令和
8年度改定後の基準をそれぞれ満たすものとみなす。
38
39
A301-2
A301-2
ハイケアユニット入院医療管理料
ハイケアユニット入院医療管理料
40
A301-3
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
令和8年12月31日まで
令和8年3月31日時点において現に脳卒中ケアユニット入
院医療管理料の届出を行っている治療室にあっては、「超
急性期脳卒中加算」「経皮的脳血栓回収術」に関する実績
要件に該当するものとみなす。
41
A303
母体・胎児集中治療室管理料
令和9年5月31日まで
令和8年3月 31 日の時点で、現に母体・胎児集中治療室
管理料の届出を行っている治療室にあっては、妊産婦の搬
送受入件数に関する実績要件に該当するものとみなす。
※ 経過措置は、今後変更になる可能性がございます。最新の告示、通知及び「施設基準届出チェックリスト」も必ずご参照ください。
9
経過措置について⑦
区分番号
項目
期間
経過措置の内容
令和8年3月31日においに現に特定入院料に係る届出を
行っている病棟又は病室については、一病棟(看護単位)
における特定入院料の届出は二までとする基準に該当する
ものとみなす。
34
A300等
特定入院料の施設基準等 通則
当分の間
35
A301
特定集中治療室管理料2
令和10年5月31日まで
「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修
了した専任の常勤看護師」の規定に該当するものとみなす。
36
A301
特定集中治療室管理料
令和8年12月31日まで
令和8年3月 31 日時点で、現に特定集中治療室管理料の
届出を行っている治療室にあっては、救急搬送件数又は全
身麻酔による手術件数の要件に該当するものとみなす。
37
A301
特定集中治療室管理料1、2
令和8年12月31日まで
令和8年3月 31 日時点で特定集中治療室管理料を行って
いる治療室にあっては、入室時に SOFA スコアが一定以
上である患者割合の基準を満たすものとみなす。
令和8年12月31日まで
令和8年3月 31 日時点で、現にハイケアユニット入院医
療管理料の届出を行っている治療室にあっては、救急搬送
件数又は全身麻酔による手術件数の要件に該当するものと
みなす。
令和8年12月31日まで
令和8年3月31日時点で現にハイケアユニット入院医療管
理料1又はハイケアユニット入院医療管理料2に係る届出
を行っている治療室であって、旧算定方法における重症度、
医療・看護必要度の基準を満たす治療室については、令和
8年度改定後の基準をそれぞれ満たすものとみなす。
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39
A301-2
A301-2
ハイケアユニット入院医療管理料
ハイケアユニット入院医療管理料
40
A301-3
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
令和8年12月31日まで
令和8年3月31日時点において現に脳卒中ケアユニット入
院医療管理料の届出を行っている治療室にあっては、「超
急性期脳卒中加算」「経皮的脳血栓回収術」に関する実績
要件に該当するものとみなす。
41
A303
母体・胎児集中治療室管理料
令和9年5月31日まで
令和8年3月 31 日の時点で、現に母体・胎児集中治療室
管理料の届出を行っている治療室にあっては、妊産婦の搬
送受入件数に関する実績要件に該当するものとみなす。
※ 経過措置は、今後変更になる可能性がございます。最新の告示、通知及び「施設基準届出チェックリスト」も必ずご参照ください。
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