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16_令和8年度診療報酬改定の概要 16.経過措置 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

経過措置について⑥
区分番号

項目

期間

31

A243-2

バイオ後続品使用体制加算

令和9年5月31日まで

32

A245

データ提出加算

令和10年5月31日まで

33

A245

データ提出加算

当分の間

経過措置の内容
令和8年3月31日時点で、現にバイオ後続品使用体制加
算の届出を行っている保険医療機関にあっては、原則とし
て、新たに追加された成分に係る割合の基準を満たすもの
とみなす。
令和8年3月31日時点で、精神病棟入院基本料(15対1、
18対1、20対1)に係る届出を行っている保険医療機関
については、データ提出加算に係る要件を満たしているも
のとみなす。
令和8年3月31日時点で、急性期病院一般入院基本料、
急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病
棟)、専門病院入院基本料(7対1、10対1)、地域包
括医療病棟、地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリ
テーション病棟入院料1~4を算定する病棟又は病室のい
ずれも有しない保険医療機関であって、以下のいずれかに
該当するもの、かつ、データ提出加算に係る届出を行うこ
とが困難であることについて正当な理由があるものに限り、
データ提出加算に係る要件を満たしているものとみなす。
・地域一般入院基本料、療養病棟入院基本料、専門病院入
院基本料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾
患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟5、特
殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料又は精神科救急急
性期医療入院料を算定する病棟又は病室のいずれかを有す
るもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が
200床未満のもの
・精神病棟入院基本料、精神科急性期治療病棟入院料、児
童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は病室
のいずれかを有するもの

※ 経過措置は、今後変更になる可能性がございます。最新の告示、通知及び「施設基準届出チェックリスト」も必ずご参照ください。

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