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16_令和8年度診療報酬改定の概要 16.経過措置 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
経過措置について①
区分番号
項目
期間
経過措置の内容
1
A000
初診料の注1
令和10年5月31日まで
電子処方箋システムを有していない場合には、オンライン
資格確認等システム又は医療機関間で電子的に医療情報を
共有するネットワークのいずれかを用いて薬剤情報を確認
した場合でも要件に該当するものとみなす。
2
A000
A002
初診料の注2及び注3
外来診療料の注2及び注3
令和9年3月31日まで
令和8年3月31日時点で、現に逆紹介割合の基準を満た
していた病院にあっては、当該基準を満たすものとみなす。
3
A000
機能強化加算
令和9年5月31日まで
令和8年3月31日において現に機能強化加算の届出を
行っている保険医療機関については、業務継続計画に係る
要件に該当するものとみなす。
令和9年5月31日まで
令和8年3月31日において現に入院基本料又は特定入院
料に係る届出を行っている病棟又は病室については、身体
的拘束最小化の体制に係る基準のうち身体的拘束を最小化
するための指針の内容及び身体的拘束最小化の実績等に係
る基準については、満たしているものとみなす。
令和8年9月30日まで
令和8年3月31日時点で急性期一般入院料1~5、7対
1入院基本料(結核、特定機能病院(一般病棟)、専門病
院)、看護必要度加算(特定、専門)、急性期看護補助体
制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算1(地域一
般入院料1若しくは地域一般入院料2又は十三対一入院基
本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)、地
域包括医療病棟、地域包括ケア病棟、特定一般病棟入院料
の注7を届け出ている病棟又は病室については、「重症度、
医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものと
みなす。
令和8年9月30日まで
令和8年3月31日において、現に急性期一般入院料1に
係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法にお
ける重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟につい
ては、急性期病院一般入院基本料の重症度、医療・看護必
要度の基準を満たすものとみなす。
4
5
6
A100等
A100等
A100等
入院基本料等の通則
一般病棟用の重症度、医療・看護
必要度の施設基準
一般病棟用の重症度、医療・看護
必要度の施設基準
※ 経過措置は、今後変更になる可能性がございます。最新の告示、通知及び「施設基準届出チェックリスト」も必ずご参照ください。
2
経過措置について①
区分番号
項目
期間
経過措置の内容
1
A000
初診料の注1
令和10年5月31日まで
電子処方箋システムを有していない場合には、オンライン
資格確認等システム又は医療機関間で電子的に医療情報を
共有するネットワークのいずれかを用いて薬剤情報を確認
した場合でも要件に該当するものとみなす。
2
A000
A002
初診料の注2及び注3
外来診療料の注2及び注3
令和9年3月31日まで
令和8年3月31日時点で、現に逆紹介割合の基準を満た
していた病院にあっては、当該基準を満たすものとみなす。
3
A000
機能強化加算
令和9年5月31日まで
令和8年3月31日において現に機能強化加算の届出を
行っている保険医療機関については、業務継続計画に係る
要件に該当するものとみなす。
令和9年5月31日まで
令和8年3月31日において現に入院基本料又は特定入院
料に係る届出を行っている病棟又は病室については、身体
的拘束最小化の体制に係る基準のうち身体的拘束を最小化
するための指針の内容及び身体的拘束最小化の実績等に係
る基準については、満たしているものとみなす。
令和8年9月30日まで
令和8年3月31日時点で急性期一般入院料1~5、7対
1入院基本料(結核、特定機能病院(一般病棟)、専門病
院)、看護必要度加算(特定、専門)、急性期看護補助体
制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算1(地域一
般入院料1若しくは地域一般入院料2又は十三対一入院基
本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)、地
域包括医療病棟、地域包括ケア病棟、特定一般病棟入院料
の注7を届け出ている病棟又は病室については、「重症度、
医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものと
みなす。
令和8年9月30日まで
令和8年3月31日において、現に急性期一般入院料1に
係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法にお
ける重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟につい
ては、急性期病院一般入院基本料の重症度、医療・看護必
要度の基準を満たすものとみなす。
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5
6
A100等
A100等
A100等
入院基本料等の通則
一般病棟用の重症度、医療・看護
必要度の施設基準
一般病棟用の重症度、医療・看護
必要度の施設基準
※ 経過措置は、今後変更になる可能性がございます。最新の告示、通知及び「施設基準届出チェックリスト」も必ずご参照ください。
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