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16_令和8年度診療報酬改定の概要 16.経過措置 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

経過措置について⑤
区分番号

26

27

28

A200

A200

A200

項目

急性期総合体制加算

急性期総合体制加算

急性期総合体制加算

期間

経過措置の内容

令和9年5月31日まで

令和8年3月31日において現に総合入院体制加算3の届
出を行っている保険医療機関については、令和9年5月
31日までの間に限り、急性期総合体制加算5における手
術等の集積性に係る基準を満たしているものとみなす。

当分の間

令和8年3月31日時点で総合入院体制加算及び地域包括
医療病棟入院料の届出を行っている保険医療機関について
は、当分の間、急性期総合体制加算1から5までにおける
地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っていないことと
する要件を満たしているものとみなす。

当分の間

令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は
2の届出を行っている保険医療機関については、当分の間、
急性期総合体制加算2及び4における、許可病床数に占め
る一般病棟入院基本料等の届出が9割以上に係る基準を満
たしているものとみなす。

29

A200

急性期総合体制加算

令和8年9月30日まで

令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1の届
出を行っている保険医療機関については、急性期総合体制
加算1から5まで、総合入院体制加算2の届出を行ってい
る保険医療機関については、急性期総合体制加算の3から
5まで、総合入院体制加算3の届出を行っている保険医療
機関については、急性期総合体制加算の5、急性期充実体
制加算の届出を行っている保険医療機関については、急性
期総合体制加算1から5までにおける、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度に係る基準を満たしているものとみ
なす。

30

A218

地域加算

令和9年5月31日まで

激変緩和措置として、一部地域については令和9年5月
31日までの間に限り、級地の調整を行う。

※ 経過措置は、今後変更になる可能性がございます。最新の告示、通知及び「施設基準届出チェックリスト」も必ずご参照ください。

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