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16_令和8年度診療報酬改定の概要 16.経過措置 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

経過措置について⑨
区分番号
48

別表第六の二

項目
医療資源の少ない地域の対象地域

期間

経過措置の内容

令和12年5月31日まで

令和6年3月31日において、現に令和6年度診療報酬改
定前の医療資源の少ない地域に所在する保険医療機関が、
医療資源の少ない地域の評価に係る届出を行っている場合、
なお効力を有するものとする。

49

別表第六の二

医療資源の少ない地域の対象地域

令和14年5月31日まで

令和8年3月31日において、現に令和8年度診療報酬改
定前の医療資源の少ない地域に所在する保険医療機関が、
医療資源の少ない地域の評価に係る届出を行っている場合、
なお効力を有するものとする。

50

B001-2-6

救急外来医学管理料

令和8年12月31日まで

救急外来医学管理料に係る届出を行う保険医療機関につい
ては、地域の救急医療に関する取組の要件に該当するもの
とみなす。

令和8年9月30日まで

令和8年3月 31 日時点で、現に外来腫瘍化学療法診療料
1の届出を行っている保険医療機関については、患者の急
変時の緊急事態等に対応するための指針の整備に係る基準
を満たしているものとする。

51

B001-2-12

外来腫瘍化学療法診療料1

52

B001-3
B001-3-3

生活習慣病管理料(Ⅰ)注4
生活習慣病管理料(Ⅱ)注4

令和9年3月31日まで

令和8年3月31日において、現に生活習慣病管理料
(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を
行っている保険医療機関については、充実管理加算1に係
る実績要件に該当するものとみなす。

C005

在宅患者訪問看護・指導料 注19
(C005-1-2 同一建物居住者訪問看
護・指導料の注8の規定により準用す
る場合を含む)
訪問看護医療情報連携加算

令和8年9月30日まで

ウェブサイト掲載の基準に該当するものとみなす。

53

※ 経過措置は、今後変更になる可能性がございます。最新の告示、通知及び「施設基準届出チェックリスト」も必ずご参照ください。

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