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16_令和8年度診療報酬改定の概要 16.経過措置 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
経過措置について②
7
8
区分番号
項目
期間
A100等
自宅等に退院するものの割合
令和9年5月31日まで
A100等
一般病棟入院基本料
精神病棟入院基本料
当分の間
9
A100等
一般病棟入院基本料
精神病棟入院基本料
当分の間
10
A100等
一般病棟入院基本料
精神病棟入院基本料
当分の間
11
A100
急性期病院の搬送件数カウント
令和9年3月31日
経過措置の内容
令和8年3月31日時点で現に急性期一般入院料1、7対
1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限
る。)及び専門病院入院基本料)に係る届出を行っている
病棟については、令和9年5月31日までの間、自宅等に
退院するものの割合の計算について、なお従前の例による
ことができる。
令和8年3月31日において現に地域包括医療病棟入院料
に係る届出を行っている保険医療機関については、当分の
間、急性期病院一般入院基本料及び急性期病院精神病棟入
院基本料における地域包括医療病棟を届け出ていないこと
とする要件に該当するものとみなす。
令和8年3月31日において現に地域包括ケア病棟入院料
又は地域包括ケア入院医療管理料に係る届出を行っている
保険医療機関については、当分の間、急性期病院A一般入
院料及び急性期病院A精神病棟入院料における地域包括ケ
ア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る届出
を行っていないこととする要件に該当するものとみなす。
人口20万人未満で地域最多救急病院又は離島からなる二
次医療圏で地域最多救急病院のいずれかに該当する保険医
療機関について、当該保険医療機関が所属する二次医療圏
において再編統合が行われた場合には、当分の間、人口
20万人未満で地域最多救急病院に該当する保険医療機関
については、人口20万人未満の地域に所在する保険医療
機関であって、当該所属二次医療圏に所在する保険医療機
関のうち、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターに
よる搬送件数が最大であるものとみなし、離島からなる二
次医療圏で地域最多救急病院に該当する保険医療機関につ
いては、離島からなる二次医療圏で地域最多救急病院を満
たしているものとみなす。
令和9年3月31日までの間に限り、介護保険施設に入所
中の患者の救急搬送に関しては搬送件数に算入しないとい
うことにかかわらず、全ての救急用の自動車又は救急医療
用ヘリコプターによる前年度の搬送件数を算入できる。
※ 経過措置は、今後変更になる可能性がございます。最新の告示、通知及び「施設基準届出チェックリスト」も必ずご参照ください。
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経過措置について②
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8
区分番号
項目
期間
A100等
自宅等に退院するものの割合
令和9年5月31日まで
A100等
一般病棟入院基本料
精神病棟入院基本料
当分の間
9
A100等
一般病棟入院基本料
精神病棟入院基本料
当分の間
10
A100等
一般病棟入院基本料
精神病棟入院基本料
当分の間
11
A100
急性期病院の搬送件数カウント
令和9年3月31日
経過措置の内容
令和8年3月31日時点で現に急性期一般入院料1、7対
1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限
る。)及び専門病院入院基本料)に係る届出を行っている
病棟については、令和9年5月31日までの間、自宅等に
退院するものの割合の計算について、なお従前の例による
ことができる。
令和8年3月31日において現に地域包括医療病棟入院料
に係る届出を行っている保険医療機関については、当分の
間、急性期病院一般入院基本料及び急性期病院精神病棟入
院基本料における地域包括医療病棟を届け出ていないこと
とする要件に該当するものとみなす。
令和8年3月31日において現に地域包括ケア病棟入院料
又は地域包括ケア入院医療管理料に係る届出を行っている
保険医療機関については、当分の間、急性期病院A一般入
院料及び急性期病院A精神病棟入院料における地域包括ケ
ア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る届出
を行っていないこととする要件に該当するものとみなす。
人口20万人未満で地域最多救急病院又は離島からなる二
次医療圏で地域最多救急病院のいずれかに該当する保険医
療機関について、当該保険医療機関が所属する二次医療圏
において再編統合が行われた場合には、当分の間、人口
20万人未満で地域最多救急病院に該当する保険医療機関
については、人口20万人未満の地域に所在する保険医療
機関であって、当該所属二次医療圏に所在する保険医療機
関のうち、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターに
よる搬送件数が最大であるものとみなし、離島からなる二
次医療圏で地域最多救急病院に該当する保険医療機関につ
いては、離島からなる二次医療圏で地域最多救急病院を満
たしているものとみなす。
令和9年3月31日までの間に限り、介護保険施設に入所
中の患者の救急搬送に関しては搬送件数に算入しないとい
うことにかかわらず、全ての救急用の自動車又は救急医療
用ヘリコプターによる前年度の搬送件数を算入できる。
※ 経過措置は、今後変更になる可能性がございます。最新の告示、通知及び「施設基準届出チェックリスト」も必ずご参照ください。
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