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16_令和8年度診療報酬改定の概要 16.経過措置 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
経過措置について③
区分番号
項目
期間
12
A100
急性期病院の搬送件数カウント
令和9年3月31日
13
A100
急性期病院の搬送件数カウント
令和9年3月31日
14
A101
療養病棟入院基本料
当分の間
15
A101
療養病棟入院基本料
令和8年9月30日まで
16
A200
急性期総合体制加算
令和8年9月30日まで
17
A200
急性期総合入院体制加算
令和9年5月31日まで
18
A200
急性期総合体制加算
令和9年5月31日まで
経過措置の内容
令和9年3月31日までの間に限り、令和8年3月31日時
点で総合入院体制加算又は急性期充実体制加算の届出を
行っている保険医療機関については、夜間時間帯(この項
において、午後10時から午前8時までをいう。)に受け
入れた救急搬送件数が1割以上あることに係る基準を満た
しているものとみなす
令和9年3月31日までの間に限り、夜間時間帯に受け入
れた救急搬送件数の実績の年間の記録がない医療機関につ
いては、夜間時間帯に受けれた救急搬送に係る実績は、届
出前直近1ヶ月の実績により届け出ることで差し支えない。
令和6年3月31日において令和6年度改定前の医科点数
表の療養病棟入院基本料に係る届出を行っている病棟に入
院している患者であって、令和6年度の改正前の基本診療
料の施設基準等別表第五の二の二に掲げる中心静脈注射を
実施している状態にあるものについては、処置等に係る医
療区分3とみなす。
令和8年3月31日において現に療養病棟入院料2を届け
出ている保険医療機関については、医療区分2及び3の患
者が6割である要件に該当するものとみなす。
令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1若し
くは2又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医
療機関については、令和8年9月30日までの間に限り、
急性期病院A一般入院料を算定していることの基準を満た
しているものとみなす。
令和8年3月31日において現に総合入院体制加算3の届
出を行っている保険医療機関については、令和9年5月
31日までの間に限り、急性期病院B一般入院料を算定し
ていることの基準を満たしているものとみなす。
令和8年3月31日において現に急性期充実体制加算の届
出を行っている保険医療機関については、令和9年5月
31日までの間に限り、医療従事者の負担軽減及び処遇の
改善に資する体制の基準を満たしているものとみなす。
※ 経過措置は、今後変更になる可能性がございます。最新の告示、通知及び「施設基準届出チェックリスト」も必ずご参照ください。
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経過措置について③
区分番号
項目
期間
12
A100
急性期病院の搬送件数カウント
令和9年3月31日
13
A100
急性期病院の搬送件数カウント
令和9年3月31日
14
A101
療養病棟入院基本料
当分の間
15
A101
療養病棟入院基本料
令和8年9月30日まで
16
A200
急性期総合体制加算
令和8年9月30日まで
17
A200
急性期総合入院体制加算
令和9年5月31日まで
18
A200
急性期総合体制加算
令和9年5月31日まで
経過措置の内容
令和9年3月31日までの間に限り、令和8年3月31日時
点で総合入院体制加算又は急性期充実体制加算の届出を
行っている保険医療機関については、夜間時間帯(この項
において、午後10時から午前8時までをいう。)に受け
入れた救急搬送件数が1割以上あることに係る基準を満た
しているものとみなす
令和9年3月31日までの間に限り、夜間時間帯に受け入
れた救急搬送件数の実績の年間の記録がない医療機関につ
いては、夜間時間帯に受けれた救急搬送に係る実績は、届
出前直近1ヶ月の実績により届け出ることで差し支えない。
令和6年3月31日において令和6年度改定前の医科点数
表の療養病棟入院基本料に係る届出を行っている病棟に入
院している患者であって、令和6年度の改正前の基本診療
料の施設基準等別表第五の二の二に掲げる中心静脈注射を
実施している状態にあるものについては、処置等に係る医
療区分3とみなす。
令和8年3月31日において現に療養病棟入院料2を届け
出ている保険医療機関については、医療区分2及び3の患
者が6割である要件に該当するものとみなす。
令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1若し
くは2又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医
療機関については、令和8年9月30日までの間に限り、
急性期病院A一般入院料を算定していることの基準を満た
しているものとみなす。
令和8年3月31日において現に総合入院体制加算3の届
出を行っている保険医療機関については、令和9年5月
31日までの間に限り、急性期病院B一般入院料を算定し
ていることの基準を満たしているものとみなす。
令和8年3月31日において現に急性期充実体制加算の届
出を行っている保険医療機関については、令和9年5月
31日までの間に限り、医療従事者の負担軽減及び処遇の
改善に資する体制の基準を満たしているものとみなす。
※ 経過措置は、今後変更になる可能性がございます。最新の告示、通知及び「施設基準届出チェックリスト」も必ずご参照ください。
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