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産科・小児科医療機関等支援事業実施要綱 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70210.html |
| 出典情報 | 産科・小児科医療機関等支援事業の実施について(2/6)《厚生労働省》 |
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イ 本実施要綱に基づき実施する分娩取扱施設支援事業及び地域連携周産期
支援事業(分娩取扱施設)
② 交付を受ける産科医療機関は、厚生労働省医政局が実施する各種調査等に協
力し、事業の実施状況を報告すること。
5.産科・小児科医療機関等に対する支援執行事業
(1)事業の目的
本事業は、産科・小児科医療機関等に対する支援事業の各事業について、都道
府県等が執行事務を行う際に生じる経費を支援し、補助金を速やかに支給するこ
とで、地域の医療提供体制の確保を目的とする。
(2)実施主体
都道府県とする。
(3)事業の内容
令和8年4月1日から令和9年3月 31 日までに都道府県等が支出する産科・
小児科医療機関等に対する支援事業の執行に係る経費を支援する。
(4)事業の所要額
都道府県等が必要と認めた額を予算の範囲内で交付する。
(5)留意事項
産科・小児科医療機関等に対する支援事業の各事業の執行事務に係る委託費等
の事務費や当該事業の執行のために雇用する非常勤職員の人件費(都道府県職員
の人件費を除く。
)も対象となるが、事業期間等を踏まえ、適切な必要額を計上す
ること。
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支援事業(分娩取扱施設)
② 交付を受ける産科医療機関は、厚生労働省医政局が実施する各種調査等に協
力し、事業の実施状況を報告すること。
5.産科・小児科医療機関等に対する支援執行事業
(1)事業の目的
本事業は、産科・小児科医療機関等に対する支援事業の各事業について、都道
府県等が執行事務を行う際に生じる経費を支援し、補助金を速やかに支給するこ
とで、地域の医療提供体制の確保を目的とする。
(2)実施主体
都道府県とする。
(3)事業の内容
令和8年4月1日から令和9年3月 31 日までに都道府県等が支出する産科・
小児科医療機関等に対する支援事業の執行に係る経費を支援する。
(4)事業の所要額
都道府県等が必要と認めた額を予算の範囲内で交付する。
(5)留意事項
産科・小児科医療機関等に対する支援事業の各事業の執行事務に係る委託費等
の事務費や当該事業の執行のために雇用する非常勤職員の人件費(都道府県職員
の人件費を除く。
)も対象となるが、事業期間等を踏まえ、適切な必要額を計上す
ること。
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