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産科・小児科医療機関等支援事業実施要綱 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70210.html
出典情報 産科・小児科医療機関等支援事業の実施について(2/6)《厚生労働省》
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(5)留意事項
① 令和7年度に下記補助金の交付を受ける産科医療機関は、交付の対象外と
する。
ア 平成 21 年4月1日年医政発 0401007 号厚生労働省医政局長通知「産科
医療確保事業の実施について」の別添「産科医療確保事業等実施要綱」に
基づき実施する産科医療機関確保事業のうち、医療施設運営費等補助金で
交付されたもの
イ 平成 21 年3月 30 日医政発第 0330011 号厚生労働省医政局長通知「周産
期医療対策事業等の実施について」の別添「周産期医療対策事業等実施要
綱 」に基づき実施する周産期母子医療センター運営事業
ウ 本実施要綱に基づき実施する分娩取扱施設支援事業及び地域連携周産期
支援事業(産科施設)
② 交付を受ける産科医療機関は、厚生労働省医政局が実施する各種調査等に
協力し、事業の実施状況を報告すること。
4. 地域連携周産期支援事業(産科施設)
(1)目的
本事業は、分娩は取り扱わないが、妊婦健診や産前・産後管理等を実施し、近
隣の分娩取扱施設と連携体制を構築している産科医療機関に対して、診療を継続
するための支援を実施することにより、近隣の分娩取扱施設の負担軽減とその他
の産科施設との役割分担を進め、地域の実情に応じた周産期医療体制の構築を図
るものである。
(2)実施主体
都道府県とする。
(3)補助対象
本事業は、以下の要件をすべて満たすと都道府県知事が判断し、厚生労働大臣
が適当と認めた産科医療機関における施設整備及び設備整備に係る経費の一部を
補助対象とする。
① 令和7年度において、原則各妊婦に対して妊娠初期から中期以降までの妊婦
健康診査を実施し、必要に応じて産後管理を実施できる体制を確保しているこ

② 令和7年度において、分娩を取り扱っていない又は同年度中に分娩取扱の中
止が決定していること
③ 近隣の分娩取扱施設とオープンシステムまたはセミオープンシステムを構築
していること

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