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産科・小児科医療機関等支援事業実施要綱 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70210.html |
| 出典情報 | 産科・小児科医療機関等支援事業の実施について(2/6)《厚生労働省》 |
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エ 診療報酬上の小児入院医療管理料(管理料1、管理料2又は管理料3に限
る)について、交付申請日時点において、地方厚生(支)局に届出を行い、
受理されていること
(4)交付額
次の①から③により算出された額により、予算の範囲内で交付する。
① 基準額
1施設当たり、105,200 円×入院患者減少率(%)(※1)×病床数(※2)
② 対象経費
令和7年度における、交付申請する小児病床に従事する医師・看護師・看護
補助者に係る次に掲げる経費×入院患者減少率(%)/100(※1)
ア 職員基本給
イ 職員諸手当
ウ 諸謝金
エ 社会保険料
③ 補助率
2分の1
※1 (令和5年度の 15 歳未満の延べ入院患者数-令和6年度の 15 歳未満の
延べ入院患者数)/令和5年度の 15 歳未満の延べ入院患者数×100(小数
点以下は切り捨て、10%を上限とする)
※2 交付申請日時点における小児入院医療管理料(管理料1、管理料2又は
管理料3に限る)の届出病床のうち、病院の運用規定等により小児専用と
して指定されている数
(5)留意事項
本事業においては、交付申請日時点において以下に該当する病床は、交付の対
象外とする。
ア 休床中の病床
イ 昭和 52 年7月6日医発第 692 号厚生省医務局長通知「救急医療対策の整
備事業について」の別添「救急医療対策事業実施要綱」に規定する小児救命
救急センターにおける「専用病床」
、及び地域小児救命救急センターにおける
「小児救急患者の治療を行う病室」に該当するもの
ウ 平成 21 年3月 30 日医政発第 0330011 号厚生労働省医政局長通知「周産期
医療対策事業等の実施について」の別添「周産期医療対策事業等実施要綱」
に基づき実施する周産期母子医療センター運営事業により補助対象となる
NICU及びGCU
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る)について、交付申請日時点において、地方厚生(支)局に届出を行い、
受理されていること
(4)交付額
次の①から③により算出された額により、予算の範囲内で交付する。
① 基準額
1施設当たり、105,200 円×入院患者減少率(%)(※1)×病床数(※2)
② 対象経費
令和7年度における、交付申請する小児病床に従事する医師・看護師・看護
補助者に係る次に掲げる経費×入院患者減少率(%)/100(※1)
ア 職員基本給
イ 職員諸手当
ウ 諸謝金
エ 社会保険料
③ 補助率
2分の1
※1 (令和5年度の 15 歳未満の延べ入院患者数-令和6年度の 15 歳未満の
延べ入院患者数)/令和5年度の 15 歳未満の延べ入院患者数×100(小数
点以下は切り捨て、10%を上限とする)
※2 交付申請日時点における小児入院医療管理料(管理料1、管理料2又は
管理料3に限る)の届出病床のうち、病院の運用規定等により小児専用と
して指定されている数
(5)留意事項
本事業においては、交付申請日時点において以下に該当する病床は、交付の対
象外とする。
ア 休床中の病床
イ 昭和 52 年7月6日医発第 692 号厚生省医務局長通知「救急医療対策の整
備事業について」の別添「救急医療対策事業実施要綱」に規定する小児救命
救急センターにおける「専用病床」
、及び地域小児救命救急センターにおける
「小児救急患者の治療を行う病室」に該当するもの
ウ 平成 21 年3月 30 日医政発第 0330011 号厚生労働省医政局長通知「周産期
医療対策事業等の実施について」の別添「周産期医療対策事業等実施要綱」
に基づき実施する周産期母子医療センター運営事業により補助対象となる
NICU及びGCU
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