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産科・小児科医療機関等支援事業実施要綱 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70210.html
出典情報 産科・小児科医療機関等支援事業の実施について(2/6)《厚生労働省》
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3. 地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)
(1)目的
本事業は、分娩取扱施設が少なく当面集約化が困難な地域に所在する産科医療
機関に対して、分娩取扱の継続に必要な経費の一部を支援することにより、地域
の分娩取扱機能の維持を図るものである。
(2)実施主体
都道府県とする。
(3)補助対象
本事業は、以下の要件をすべて満たすと都道府県知事が判断し、厚生労働大臣
が適当と認めた産科医療機関の運営に係る経費の一部を補助対象とする。
① 令和7年度において、分娩取扱実績があること
② 令和7年度末において、分娩を取り扱う病院の数が1以下であり、かつ、分
娩を取り扱う診療所の数が2以下である二次医療圏に所在すること
③ 令和7年度において、妊産婦の健康診査を実施していること
④ 各都道府県において策定した医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が
確保されていること
⑤ 今後の分娩取扱について都道府県や地域の他の分娩施設との連携の状況や今
後の取組に関する計画を提出すること
(4)交付額
次の①から③により算出された額により、予算の範囲内で交付する。
① 基準額
1施設当たり
ア 分娩取扱期間 年間9月以上 11,246 千円
イ 分娩取扱期間 年間6月以上9月未満 7,500 千円
ウ 分娩取扱期間 年間6月未満 3,700 千円
② 対象経費
令和7年度における、分娩取扱施設の運営に必要な次に掲げる経費
ア 職員基本給
イ 職員諸手当
ウ 諸謝金
エ 社会保険料
③ 補助率
2分の1

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