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産科・小児科医療機関等支援事業実施要綱 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70210.html
出典情報 産科・小児科医療機関等支援事業の実施について(2/6)《厚生労働省》
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④ 各都道府県において策定した医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が
確保されていること
(4)交付条件
① 施設
令和7年4月1日から令和8年3月 31 日までの間に、本体工事の契約を締
結し、新築、増改築及び改修に着手しているものを補助対象とする。
② 設備
令和7年4月1日から令和8年3月 31 日までの間に、
購入の契約を締結し、
納品が完了されているものを補助対象とする。
(5)交付額
① 施設
次のアからウにより算出された額により、予算の範囲内で交付する。
ア 基準額
1施設当たり 7,239 千円
イ 対象経費
産前・産後の診療を行う産科医療機関として必要な、診察室の新築、増
改築及び改修に要する工事費又は工事請負費
ウ 補助率
2分の1
② 設備
次のアからウにより算出された額により、予算の範囲内で交付する。
ア 基準額
1施設当たり 4,630 千円
イ 対象経費
産前・産後の診療を行う産科医療機関として必要な、下記の医療機器購
入費
(超音波診断装置、診察台(内診台)
、分娩監視装置)
ウ 補助率
2分の1
(6)留意事項
① 令和7年度に下記補助金の交付を受ける産科医療機関は、交付の対象外とす
る。
ア 平成 21 年4月1日年医政発 0401007 号厚生労働省医政局長通知「産科
医療確保事業の実施について」の別添「産科医療確保事業等実施要綱」に
基づき実施する産科医療機関確保事業

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