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産科・小児科医療機関等支援事業実施要綱 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70210.html
出典情報 産科・小児科医療機関等支援事業の実施について(2/6)《厚生労働省》
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別紙
産科・小児科医療機関等支援事業実施要綱

1.分娩取扱施設支援事業
(1)目的
本事業は、分娩数が減少している分娩取扱施設に対して、一定規模の分娩取扱
を継続するための支援を行い、出生数の減少が進行するなかでも地域で安心して
こどもを生み育てることのできる周産期医療体制の確保を図るものである。
(2)実施主体
都道府県とする。
(3)補助対象
本事業は、アからウの要件を全て満たす分娩取扱施設の運営に係る経費の一部
を補助対象とする。
ア 令和7年4月1日から9月 30 日までの分娩取扱件数が 25 件以上であるこ

イ 交付申請日時点において、分娩取扱を継続していること
ウ 令和6年度における分娩取扱件数が、令和5年度における分娩取扱件数を
5%以上下回っていること
(4)交付額
次の①から③により算出された額により、予算の範囲内で交付する。
① 基準額
1施設当たり、1,160,000 円×分娩取扱件数減少率(%)(※)
② 対象経費
令和7年度における、分娩取扱施設の運営に必要な医師・助産師・看護師に
係る次に掲げる経費×分娩取扱件数減少率(%)/100(※)
ア 職員基本給
イ 職員諸手当
ウ 諸謝金
エ 社会保険料
③ 補助率
2分の1
※ (令和5年度の分娩取扱件数-令和6年度の分娩取扱件数)/令和5年度
の分娩取扱件数×100(小数点以下は切り捨て、15%を上限とする)

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