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産科・小児科医療機関等支援事業実施要綱 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70210.html
出典情報 産科・小児科医療機関等支援事業の実施について(2/6)《厚生労働省》
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(5)留意事項
本事業においては、令和7年度に下記補助金の交付を受ける分娩取扱施設は、
交付の対象外とする。
ア 平成 21 年4月1日年医政発 0401007 号厚生労働省医政局長通知「産科医
療確保事業の実施について」の別添「産科医療確保事業等実施要綱」に基づ
き実施する産科医療機関確保事業のうち、医療施設運営費等補助金で交付さ
れるもの
イ 平成 21 年3月 30 日医政発第 0330011 号厚生労働省医政局長通知「周産期
医療対策事業等の実施について」の別添「周産期医療対策事業等実施要綱」
に基づき実施する周産期母子医療センター運営事業
ウ 本実施要綱に基づき実施する地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)及
び地域連携周産期支援事業(産科施設)
2.小児医療施設支援事業
(1)目的
本事業は、入院患者数が減少している小児医療の拠点となる病院に対して、小
児入院診療を継続するための支援を行い、小児人口が減少するなかでも地域で安
心してこどもを生み育てることのできる小児医療体制の確保を図るものである。
(2)実施主体
都道府県とする。
(3)補助対象
本事業は、ア又はイの要件を満たし、かつ、ウ及びエの要件を満たす病院にお
ける小児入院診療の運営に係る経費の一部を補助対象とする。
ア 交付申請日時点において、令和5年3月 31 日医政地発 0331 第 14 号厚生
労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体
制について」の別紙「小児医療の体制構築に係る指針」に規定する小児中核
病院に相当すると都道府県知事が認めていること
イ 交付申請日時点において、令和5年3月 31 日医政地発 0331 第 14 号厚生
労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体
制について」の別紙「小児医療の体制構築に係る指針」に規定する小児地域
医療センターに相当すると都道府県知事が認め、入院を要する二次救急医療
機関として、小児救急医療に係る休日夜間の診療体制を整え、初期救急医療
施設及び救急搬送機関から転送された小児救急患者を受け入れていること
ウ 令和6年度における 15 歳未満の延べ入院患者数が、令和5年度における
15 歳未満の延べ入院患者数を2%以上下回っていること

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