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大規模災害時の保健衛生行政に関する課題と今後の方向性について [2.6MB] (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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D H E AT の 活 動 根 拠 ③
災害時の保健医療福祉調整本部に関する通知
令和7年3月31日付け「大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の強化について」(科発0331第10号厚生労働省大臣官房厚生科学課長
等連名通知)より抜粋
①
構成員
保健医療福祉調整本部には、被災都道府県のの医務主管課、保健衛生主管課、薬務(中略)、本部長を補佐するため統括
DHEAT 等を配置すること。加えて、保健医療福祉調整本部に係る運営を担当する事務局を定めておくことが望ましいこと。
②
連絡窓口の設置
保健医療福祉調整本部は、保健所・DHEAT、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、保健医療福祉活動チーム(災害派遣医療
チーム(DMAT)、日本医師会災害医療チーム(JMAT)、日本赤十字社の救護班、独立行政法人国立病院機構の医療班、全日本医
療支援班(AMAT)、日本災害歯科支援チーム(JDAT)、(中略) )、その他の災害対策に係る保健医療福祉活動を行うチーム、
その他の保健医療福祉活動に係る関係機関及び災害中間支援組織との連絡及び情報連携を行うための窓口を設置すること。
③ 本部機能等の強化
保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉活動の総合調整を円滑に行うために必要があると認めるときは、被災都道府県以外の都
道府県等に対し、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)等に基づき、DHEAT 等の保健医療福祉調整本部における業務を補
助するための人的支援等を求めることが望ましいこと。なお、災害規模に応じて厚生労働省が必要性を判断した場合には、DHEAT
先遣隊が派遣されるので、保健医療福祉調整本部の設置及び運営等に活用すること。
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災害時の保健医療福祉調整本部に関する通知
令和7年3月31日付け「大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の強化について」(科発0331第10号厚生労働省大臣官房厚生科学課長
等連名通知)より抜粋
①
構成員
保健医療福祉調整本部には、被災都道府県のの医務主管課、保健衛生主管課、薬務(中略)、本部長を補佐するため統括
DHEAT 等を配置すること。加えて、保健医療福祉調整本部に係る運営を担当する事務局を定めておくことが望ましいこと。
②
連絡窓口の設置
保健医療福祉調整本部は、保健所・DHEAT、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、保健医療福祉活動チーム(災害派遣医療
チーム(DMAT)、日本医師会災害医療チーム(JMAT)、日本赤十字社の救護班、独立行政法人国立病院機構の医療班、全日本医
療支援班(AMAT)、日本災害歯科支援チーム(JDAT)、(中略) )、その他の災害対策に係る保健医療福祉活動を行うチーム、
その他の保健医療福祉活動に係る関係機関及び災害中間支援組織との連絡及び情報連携を行うための窓口を設置すること。
③ 本部機能等の強化
保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉活動の総合調整を円滑に行うために必要があると認めるときは、被災都道府県以外の都
道府県等に対し、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)等に基づき、DHEAT 等の保健医療福祉調整本部における業務を補
助するための人的支援等を求めることが望ましいこと。なお、災害規模に応じて厚生労働省が必要性を判断した場合には、DHEAT
先遣隊が派遣されるので、保健医療福祉調整本部の設置及び運営等に活用すること。
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