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大規模災害時の保健衛生行政に関する課題と今後の方向性について [2.6MB] (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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災害対策基本法における国、都道府県、市町村、住民等の責務
国の責務
第3条
国は、前条の基本理念にのっとり、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有すること
に鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。
2 国は、前項の責務を遂行するため、災害予防、災害応急対策及び災害復旧の基本となるべき計画を作成し、及び
法令に基づきこれを実施するとともに、地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関等が処理する防災に関す
る事務又は業務の実施の推進とその総合調整を行ない、及び災害に係る経費負担の適正化を図らなければならない。
都道府県の責務
第4条
都道府県は、基本理念にのっとり、当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関
係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該都道府県の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する
とともに、その区域内の市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、かつ、その総合調整を行う
責務を有する。
市町村の責務
第5条
2
市町村は、基本理念にのっとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災
害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に
基づきこれを実施する責務を有する。
市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団その他の組織の整備並びに当該市町村の区域内の公共的団体その他の防災
に関する組織及び自主防災組織の充実を図るほか、住民の自発的な防災活動の促進を図り、市町村の有する全ての機能を十分に発揮す
るように努めなければならない。
災害救助法(都道府県の責務)
第二条 この法律による救助(以下「救助」という。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の
災害が発生した市区町村の区域内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対して、これを行う。
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国の責務
第3条
国は、前条の基本理念にのっとり、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有すること
に鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。
2 国は、前項の責務を遂行するため、災害予防、災害応急対策及び災害復旧の基本となるべき計画を作成し、及び
法令に基づきこれを実施するとともに、地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関等が処理する防災に関す
る事務又は業務の実施の推進とその総合調整を行ない、及び災害に係る経費負担の適正化を図らなければならない。
都道府県の責務
第4条
都道府県は、基本理念にのっとり、当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関
係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該都道府県の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する
とともに、その区域内の市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、かつ、その総合調整を行う
責務を有する。
市町村の責務
第5条
2
市町村は、基本理念にのっとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災
害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に
基づきこれを実施する責務を有する。
市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団その他の組織の整備並びに当該市町村の区域内の公共的団体その他の防災
に関する組織及び自主防災組織の充実を図るほか、住民の自発的な防災活動の促進を図り、市町村の有する全ての機能を十分に発揮す
るように努めなければならない。
災害救助法(都道府県の責務)
第二条 この法律による救助(以下「救助」という。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の
災害が発生した市区町村の区域内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対して、これを行う。
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