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「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」の送付について (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001637153.pdf |
| 出典情報 | 「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」の送付について(1/21付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 17 職場環境改善経費として、PC 端末等の購入にかかる経費は対象経費に含
まれるか。
(答)
本補助金の補助対象のうち、職場環境改善のための経費は、職場環境改善全般
の取組を対象とするものではなく、介護助手等を募集するための経費と職場環境
改善のための様々な取組を実施するための研修費等としている。その上で、問 16
に記載のとおり、本補助金の補助対象に介護テクノロジー等の機器購入費用を充
当することはできないため、PC 端末等の機器の購入費用は対象経費として適当で
はない。
【その他】
問 18 本補助金の債権譲渡に係る考え方如何。
(答)
本補助金は、全額を賃金改善又は職場環境改善に充当することとする補助金で
あり、債権譲渡することは適当ではない。このため、債権譲渡等により、国保連
合会に登録されている口座に本補助金を振り込むことが適当でない介護サービス
事業所等に対する本補助金の支払いについては、債権譲渡を行っていない介護サ
ービス事業所等の介護給付費等の振込先口座又は介護サービス事業者等の口座に
直接支払(振込)を行うこととする。
問 19 法人単位での申請は可能か。
(答)
補助金の申請は介護サービス事業所等が所在する都道府県ごとに行う必要があ
る。同一都道府県内に所在する介護サービス事業所等について、同一の計画書を
用いて、法人単位で申請することができる。都道府県ごとに振込先の指定方法等
が異なる場合もあることから、補助金の計画書は各都道府県から示されたものを
用いること。
問 20 休廃止を予定している介護サービス事業所等について、本交付金の対象と
なるか。
(答)
事業計画書の提出時点で休廃止することが明らかになっている介護サービス事
業所等については、本補助金の交付対象外とする。ただし、事業計画書の提出時
点では見通せなかった事情等により介護サービス事業所等が休廃止することにな
った場合については、休廃止することが明らかになった時点で速やかに都道府県
に届け出ることとする。
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まれるか。
(答)
本補助金の補助対象のうち、職場環境改善のための経費は、職場環境改善全般
の取組を対象とするものではなく、介護助手等を募集するための経費と職場環境
改善のための様々な取組を実施するための研修費等としている。その上で、問 16
に記載のとおり、本補助金の補助対象に介護テクノロジー等の機器購入費用を充
当することはできないため、PC 端末等の機器の購入費用は対象経費として適当で
はない。
【その他】
問 18 本補助金の債権譲渡に係る考え方如何。
(答)
本補助金は、全額を賃金改善又は職場環境改善に充当することとする補助金で
あり、債権譲渡することは適当ではない。このため、債権譲渡等により、国保連
合会に登録されている口座に本補助金を振り込むことが適当でない介護サービス
事業所等に対する本補助金の支払いについては、債権譲渡を行っていない介護サ
ービス事業所等の介護給付費等の振込先口座又は介護サービス事業者等の口座に
直接支払(振込)を行うこととする。
問 19 法人単位での申請は可能か。
(答)
補助金の申請は介護サービス事業所等が所在する都道府県ごとに行う必要があ
る。同一都道府県内に所在する介護サービス事業所等について、同一の計画書を
用いて、法人単位で申請することができる。都道府県ごとに振込先の指定方法等
が異なる場合もあることから、補助金の計画書は各都道府県から示されたものを
用いること。
問 20 休廃止を予定している介護サービス事業所等について、本交付金の対象と
なるか。
(答)
事業計画書の提出時点で休廃止することが明らかになっている介護サービス事
業所等については、本補助金の交付対象外とする。ただし、事業計画書の提出時
点では見通せなかった事情等により介護サービス事業所等が休廃止することにな
った場合については、休廃止することが明らかになった時点で速やかに都道府県
に届け出ることとする。
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