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「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」の送付について (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001637153.pdf |
| 出典情報 | 「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」の送付について(1/21付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 21 問 20 において、「事業計画書の提出時点で休廃止することが明らかにな
っている介護サービス事業所等については、本補助金の交付対象外とする」
とあり、通知において、令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事
業所等は対象外とあるが、介護サービス事業所等の合併又は別法人による事
業の承継の場合において、廃止前の介護サービス事業所等として補助金を申
請し、新規に指定を受けた介護サービス事業所等において補助金を活用する
ことは可能か。また、補助金の申請後に地域密着型所型から通常型などへの
サービス種類の変更を行った場合、変更後の介護サービス事業所等において
補助金を活用することは可能か。
(答)
当該介護サービス事業所等の職員に変更がないなど、介護サービス事業所等が
実質的に継続して運営していると認められる場合は可能である。その際は、実施
要綱8(4)の記載のとおり、都道府県に届出を行うこと。
問 22 計画書において、③部分の補助金の使途について、「職場環境改善経費へ
の充当」のみ選択していた場合であっても、その後の実施状況において「賃金
改善の実施」 を行った場合、実績報告においては「C 職場環境改善の所要額
((ア)~(ウ) の合計)」に加えて「B 賃金改善の所要額」に③部分の補助
額を記載して報告をすることは可能か。
(答)
貴見のとおり。既に計画書を都道府県に提出しており、計画書提出時点で想定
していた使途をやむを得ず変更する必要がある場合であっても、事務負担を鑑み、
都道府県への計画書の再提出を一律に求めないこととする。
問 23 本事業に加え、重点支援地方交付金による中小企業・小規模事業者の賃上
げ環境整備事業を活用することは可能か。
(答)
同じ経費について、複数の補助金による補助を受けることは認められないが、
両方の活用(※)は可能。
※ 例えば、本事業による賃上げ等の金額への上乗せや、本事業の支援対象
者や対象経費を広げる横出しとして交付金を活用するといった方法が考え
られる。
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っている介護サービス事業所等については、本補助金の交付対象外とする」
とあり、通知において、令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事
業所等は対象外とあるが、介護サービス事業所等の合併又は別法人による事
業の承継の場合において、廃止前の介護サービス事業所等として補助金を申
請し、新規に指定を受けた介護サービス事業所等において補助金を活用する
ことは可能か。また、補助金の申請後に地域密着型所型から通常型などへの
サービス種類の変更を行った場合、変更後の介護サービス事業所等において
補助金を活用することは可能か。
(答)
当該介護サービス事業所等の職員に変更がないなど、介護サービス事業所等が
実質的に継続して運営していると認められる場合は可能である。その際は、実施
要綱8(4)の記載のとおり、都道府県に届出を行うこと。
問 22 計画書において、③部分の補助金の使途について、「職場環境改善経費へ
の充当」のみ選択していた場合であっても、その後の実施状況において「賃金
改善の実施」 を行った場合、実績報告においては「C 職場環境改善の所要額
((ア)~(ウ) の合計)」に加えて「B 賃金改善の所要額」に③部分の補助
額を記載して報告をすることは可能か。
(答)
貴見のとおり。既に計画書を都道府県に提出しており、計画書提出時点で想定
していた使途をやむを得ず変更する必要がある場合であっても、事務負担を鑑み、
都道府県への計画書の再提出を一律に求めないこととする。
問 23 本事業に加え、重点支援地方交付金による中小企業・小規模事業者の賃上
げ環境整備事業を活用することは可能か。
(答)
同じ経費について、複数の補助金による補助を受けることは認められないが、
両方の活用(※)は可能。
※ 例えば、本事業による賃上げ等の金額への上乗せや、本事業の支援対象
者や対象経費を広げる横出しとして交付金を活用するといった方法が考え
られる。
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