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「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」の送付について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001637153.pdf
出典情報 「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」の送付について(1/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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問5

要件の審査に当たって、計画書や実績報告書での誓約や対応の報告以外

に別の資料の添付や確認等を求めるのか。
(答)
各要件への対応状況について、一律資料を提出することは求めない。
ただし、各介護サービス事業所等において、根拠資料を用意し、都道府県の求
めがあった場合には、速やかに提出することとする。根拠資料の保存期間は2年
間とする。
要件

根拠資料の例

1 基準月において、処遇改善加算を 基準月を含む処遇改善加算の計画書
算定していること
2 実績報告書の提出までに処遇改善 実績報告書の提出月を含む処遇改善
加算を算定していること

加算の計画書

3 処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる要 任用要件・賃金体系の整備について
件を満たしていること
は、就業規則等の根拠規定。研修の実
施については研修計画等、職場環境
等要件については、取組の実施を証
明する資料
4 基準月において、ケアプランデー 使用画面のスクリーンショット(撮
タ連携システムに加入しているこ 影時点がわかる形で撮影されたもの

に限る。)
5 実績報告書の提出までにケアプラ 同上
ンデータ連携システムに加入して
いること
6 基準月において、介護サービス事 社会福祉連携推進認定を受けるに当
業所等が所属する法人が、社会福 たって提出し、受理された社会福祉
祉連携推進法人に所属しているこ 連携推進認定申請書

7 基準月において、生産性向上推進 体制届出
体制加算Ⅰ又はⅡを算定している
こと
8 実績報告書の提出までに、生産性 体制届出
向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定
していること
9 令和6年度介護人材確保・職場環 令和6年度介護人材確保・職場環境
境改善等事業による補助金の交付 改善等事業の実績報告書
を受けていること

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