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「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」の送付について (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001637153.pdf |
| 出典情報 | 「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」の送付について(1/21付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)
【実施要綱6(1)から(3)までについて】
問1 介護サービス事業所等からの計画書及び実績報告書の提出受付開始時期・
提出期限はいつか。
(答)
各書類の提出受付開始時期・提出期限については、各都道府県において、事業
スケジュールを踏まえ、適切に設定することとしている。
問2 補助額により賃金改善や職場環境改善を行う場合、いつまでに行う必要が
あるのか。
(答)
令和8年3月末までに補助金の支給を受けた場合、令和7年 12 月から令和8
年3月末までの間に賃金改善や職場環境改善を行う必要がある。令和8年4月以
降に補助金の支給を受けた場合、令和7年 12 月から各自治体が定める実績報告
書の提出の期限までの間に行う必要がある。
なお、賃金改善は、介護サービス事業所等に対する緊急支援という補助金の趣
旨を鑑み、可能な限り速やかに実施していただきたい。
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【実施要綱6(1)から(3)までについて】
問1 介護サービス事業所等からの計画書及び実績報告書の提出受付開始時期・
提出期限はいつか。
(答)
各書類の提出受付開始時期・提出期限については、各都道府県において、事業
スケジュールを踏まえ、適切に設定することとしている。
問2 補助額により賃金改善や職場環境改善を行う場合、いつまでに行う必要が
あるのか。
(答)
令和8年3月末までに補助金の支給を受けた場合、令和7年 12 月から令和8
年3月末までの間に賃金改善や職場環境改善を行う必要がある。令和8年4月以
降に補助金の支給を受けた場合、令和7年 12 月から各自治体が定める実績報告
書の提出の期限までの間に行う必要がある。
なお、賃金改善は、介護サービス事業所等に対する緊急支援という補助金の趣
旨を鑑み、可能な限り速やかに実施していただきたい。
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