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「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」の送付について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001637153.pdf
出典情報 「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」の送付について(1/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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問6 法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護に従事していない職員につ
いて、補助額に基づく賃金改善や職場環境改善の対象に含めることは可能か。
(答)
法人本部の職員については、補助金の対象である介護サービス事業所等におけ
る業務を行っていると判断できる場合には、賃金改善や職場環境改善の対象に含
めることができる。補助金の対象となっていない介護サービス事業所等の職員は、
本補助金を原資とする賃金改善や職場環境改善の対象に含めることはできない。
問7 法定福利費等の事業主負担の増加分は、賃金改善に含めてよいか。
(答)
賃金改善は、従業員への基本給等への支給に充てるものであるが、当該賃金改
善に伴い生じる法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることも可能である。
問8 本事業における補助対象経費は、賃金改善経費と職場環境改善等経費の2
種類があるが、国保連が交付事業所等に対し補助額を通知する際は、補助額の
総額のみが示される。本事業においては、実績報告書の提出の際に、
「賃金改善
の所要額」が、
「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」以上となっているこ
とを確認する必要があるが、介護サービス事業所等及び都道府県において、ど
のように「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」の値を確認するのか。
(答)
介護サービス事業所等の事務負担を軽減する観点から、「補助金の総額のうち
賃金改善経費の総額」の値は、介護サービス事業所等が交付を受けた補助額に、
介護サービス事業所等が交付を受けた補助額の交付率を分母とし、交付率のうち
賃金改善経費分の交付率を分子とした割合を乗じて算出した額(1円未満の端数
は四捨五入。)をもって確認することとする。
なお、各サービスにおける交付率と、そのうち賃金改善経費分の交付率につい
ては、実施要綱別紙1表1から表3までに記載されているとおり。上記方法によ
り算出された「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」の値が、別紙様式3-
2の「①+②(賃金改善経費分)」の欄に表示される。

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