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「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」の送付について (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001637153.pdf |
| 出典情報 | 「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」の送付について(1/21付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問3 本事業の対象となる介護サービス事業所等の整理及び対象事業所等が基
準月を選択するに当たっての考え方如何。
(答)
本事業は、原則、令和7年 12 月にサービスを提供している介護サービス事業
所等を対象とし、これらの事業所等における基準月は、原則、令和7年 12 月とす
る。
その上で、都道府県の事業実施スケジュールによっては、以下の例外的な取扱
いが可能となる場合がある。
・ 令和7年 12 月にサービスを提供している介護サービス事業所等について、
大規模改修や感染症まん延等のやむを得ない事情により令和7年 12 月の報酬
が著しく低い場合や、令和7年 12 月サービス提供分が月遅れ請求となった場
合、介護サービス事業所等の判断で令和7年 12 月から令和8年3月までのい
ずれかの月を基準月として選択すること。
・ 令和8年1月から3月までに新規開設された介護サービス事業所等を事業の
対象とすること。この際、基本的に初回サービス提供月を基準月とすることを
想定しているが、初回サービス提供月のサービス提供日数が著しく少ない等の
場合には、介護サービス事業所等の判断で初回サービス提供月から令和8年3
月までの間の別の月を基準月として選択することは差し支えない。
なお、これらの例外な取扱いにより、令和8年1月から令和8年3月までのい
ずれかの月を基準月とする場合においても、申請事務の円滑化のため、その際、
都道府県にその事由を届けることは不要とする。
上記のとおり、都道府県により対応が異なる場合があるため、各都道府県の実
施要綱等を確認されたい。
問4 月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、いつまでに生じ、いつ
までに審査支払機関により受理されたものについて反映されるのか。
(答)
事業実施スケジュール等は都道府県により異なるため、都道府県の実施要綱等
を確認されたい。
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準月を選択するに当たっての考え方如何。
(答)
本事業は、原則、令和7年 12 月にサービスを提供している介護サービス事業
所等を対象とし、これらの事業所等における基準月は、原則、令和7年 12 月とす
る。
その上で、都道府県の事業実施スケジュールによっては、以下の例外的な取扱
いが可能となる場合がある。
・ 令和7年 12 月にサービスを提供している介護サービス事業所等について、
大規模改修や感染症まん延等のやむを得ない事情により令和7年 12 月の報酬
が著しく低い場合や、令和7年 12 月サービス提供分が月遅れ請求となった場
合、介護サービス事業所等の判断で令和7年 12 月から令和8年3月までのい
ずれかの月を基準月として選択すること。
・ 令和8年1月から3月までに新規開設された介護サービス事業所等を事業の
対象とすること。この際、基本的に初回サービス提供月を基準月とすることを
想定しているが、初回サービス提供月のサービス提供日数が著しく少ない等の
場合には、介護サービス事業所等の判断で初回サービス提供月から令和8年3
月までの間の別の月を基準月として選択することは差し支えない。
なお、これらの例外な取扱いにより、令和8年1月から令和8年3月までのい
ずれかの月を基準月とする場合においても、申請事務の円滑化のため、その際、
都道府県にその事由を届けることは不要とする。
上記のとおり、都道府県により対応が異なる場合があるため、各都道府県の実
施要綱等を確認されたい。
問4 月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、いつまでに生じ、いつ
までに審査支払機関により受理されたものについて反映されるのか。
(答)
事業実施スケジュール等は都道府県により異なるため、都道府県の実施要綱等
を確認されたい。
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