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「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」の送付について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001637153.pdf
出典情報 「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」の送付について(1/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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【実施要綱6(1)③及び6(2)③について】
問 13 補助対象経費として「研修費」とあるが、どの範囲までを「研修費」と
して取り扱って良いのか。
(答)
研修に要する費用として切り分けられるものであれば、対象経費として充当で
きる。この際、職場環境改善に資する研修であれば幅広に対象とすることができ
るが、基準上取り組むことが義務づけられているものであって、かつ、職場環境
改善とは趣旨が異なる研修に要する費用について、本補助金を充てることは、補
助金の趣旨とは異なると考えられる。
問 14

補助対象経費の使途として「介護助手等の募集経費」とあるが、どのよ

うな経費が対象となるのか。
(答)
主な使途として、求人広告に係る費用や、求人チラシを印刷する費用等を想定
しているが、人材紹介会社の紹介手数料についても、対象経費とすることが可能。
ただし、すべて介護助手等の募集に係る経費に限る。
問 15 職場環境改善経費について、介護助手等を募集するための経費や研修費以
外に、どういった経費が対象経費として含まれるのか。
(答)
職場環境改善経費については、介護助手等を募集するための経費又は職場環境
改善等のための様々な取組を実施するための研修費に充当することを基本とする
が、補助金の要件としている「介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場
の 課題の見える化」、
「業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの
立ち 上げ又は外部の研修会の活動等)」又は「業務内容の明確化と職員間の適切
な役割 分担(介護助手の活用等)の取組」に関する取組を実施するために要する
費用のうち、介護テクノロジー等の機器購入費用ではないもの(専門家の派遣費
用、会議費等)に充当することも可能である。その他の職場環境改善に要する費
用全般に充当することは想定していない。
問 16

職場環境改善経費については、通知において、「介護テクノロジー導入・

協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当す
ることはできない。」とされているが、介護テクノロジー導入・協働化等支援事
業の対象経費であるか否かに関わらず、介護テクノロジー等の機器購入費用に
充当することはできないということか。
(答)
貴見のとおり。

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