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資料2-3 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会 報告書 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68811.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第123回 1/19)《厚生労働省》 |
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と、約 95%の病院において医療安全管理者が配置されている2。
○
厚生労働省は「医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム
作成指針」(以下「医療安全管理者の指針」という。)を作成、周知しており、同
指針の中で、報告された事象の分析を含め、医療安全管理者が必要な能力を習得
するために受講すべき研修の内容を具体的に示している。また、医療安全管理者
の研修受講は診療報酬における医療安全対策加算等の施設基準の1つとなってお
り、令和 7 年 7 月時点において、少なくとも約半数の病院が医療安全管理者の指針
に即した研修を受講した医療安全管理者を配置している。
○
一方で、医療安全管理者の位置づけが、医療法に基づく制度上では明確に定め
られていないことから、場合によっては医療現場でその役割や責務を適切に設定
することが難しく、医療安全管理者が重大事象の分析や改善策立案等の対応で難
しさを感じる場合があることや、医療機関において医療安全管理者の育成が進ま
ない要因となっている場合がある等の課題が指摘されている。
○
また、現在、医療安全管理者として業務に携わっている者は、主に看護師であ
ることが多い一方で、医療安全管理部門等に所属する事務職等の医療有資格者で
はない者が、各医療有資格者と連携し、調整役を担う等の形で組織の医療安全向
上に効果的な役割を果たしている例も紹介された。
○
なお、医療安全管理者の指針において、医療安全管理者が継続的に医療安全に
資する学習と経験を積み重ねることの必要性について言及される等、医療安全管
理者の継続的な学習機会の確保が必要であることが指摘されているが、継続研修
については一部の研修実施団体の自主的な取組に留まっている。現在、厚生労働
科学研究3 において、一度研修を受講した医療安全管理者の、継続学習に関する現
状把握及び望ましい継続学習の内容の整理が試みられている。
(管理者によるガバナンスの強化)
○
医療法に基づき、病院等の管理者は、当該病院等における医療の安全を確保す
るための措置を講じなければならず(第6条の 12)、通知(平成 19 年3月 30 日医
政発第 0330010 号)において、重要な検討内容について、患者への対応状況を含め、
2
医療機能情報提供制度に基づき、全国の医療機関を検索することができる「医療情報ネット(ナビイ)」の登
3
厚生労働科学研究費補助金「医療安全管理者の活動の質向上に向けた研究」(研究代表者:長谷川友紀)
録データより集計。
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○
厚生労働省は「医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム
作成指針」(以下「医療安全管理者の指針」という。)を作成、周知しており、同
指針の中で、報告された事象の分析を含め、医療安全管理者が必要な能力を習得
するために受講すべき研修の内容を具体的に示している。また、医療安全管理者
の研修受講は診療報酬における医療安全対策加算等の施設基準の1つとなってお
り、令和 7 年 7 月時点において、少なくとも約半数の病院が医療安全管理者の指針
に即した研修を受講した医療安全管理者を配置している。
○
一方で、医療安全管理者の位置づけが、医療法に基づく制度上では明確に定め
られていないことから、場合によっては医療現場でその役割や責務を適切に設定
することが難しく、医療安全管理者が重大事象の分析や改善策立案等の対応で難
しさを感じる場合があることや、医療機関において医療安全管理者の育成が進ま
ない要因となっている場合がある等の課題が指摘されている。
○
また、現在、医療安全管理者として業務に携わっている者は、主に看護師であ
ることが多い一方で、医療安全管理部門等に所属する事務職等の医療有資格者で
はない者が、各医療有資格者と連携し、調整役を担う等の形で組織の医療安全向
上に効果的な役割を果たしている例も紹介された。
○
なお、医療安全管理者の指針において、医療安全管理者が継続的に医療安全に
資する学習と経験を積み重ねることの必要性について言及される等、医療安全管
理者の継続的な学習機会の確保が必要であることが指摘されているが、継続研修
については一部の研修実施団体の自主的な取組に留まっている。現在、厚生労働
科学研究3 において、一度研修を受講した医療安全管理者の、継続学習に関する現
状把握及び望ましい継続学習の内容の整理が試みられている。
(管理者によるガバナンスの強化)
○
医療法に基づき、病院等の管理者は、当該病院等における医療の安全を確保す
るための措置を講じなければならず(第6条の 12)、通知(平成 19 年3月 30 日医
政発第 0330010 号)において、重要な検討内容について、患者への対応状況を含め、
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医療機能情報提供制度に基づき、全国の医療機関を検索することができる「医療情報ネット(ナビイ)」の登
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厚生労働科学研究費補助金「医療安全管理者の活動の質向上に向けた研究」(研究代表者:長谷川友紀)
録データより集計。
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