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資料2-3 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会 報告書 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68811.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第123回 1/19)《厚生労働省》
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その際、医療機関の規模等に応じて提供している医療の内容、医療安全に係る
資源が異なることや、医療安全管理部門等において事務職等の医療有資格者では
ない者が各医療有資格者と連携を行い、調整役を担う形で組織の医療安全向上に
効果的な役割を果たしている場合もあること等を踏まえ、医療安全管理者の要件
については、医療有資格者であることや特定の研修を修了すること等を求めず、
多くの医療機関がその機能に応じて適切に医療安全管理者を配置できるようにす
ることが適当である。


その上で、大半の病院で医療安全管理者が既に配置されている現状や、入院・
入所施設を有する診療所や助産所でも医療安全管理委員会の設置が医療法で義務
づけられていることに鑑み、入院・入所施設を有する全ての病院等(病院・診療
所・助産所)に対して医療安全管理者の配置を求めることが適当である。



なお、医療安全管理者は医療機関内で発生した重大事象の分析、調査等におい
て専門的な知識・技能等が求められる場合もあることから、必要に応じて医療安
全管理者の指針に則った研修の受講が推奨されるべきである。また、厚生労働省
において、研修を受講しやすい環境の整備を推進することも重要である。



継続的な学習の機会を確保し、医療安全管理者の能力を維持、向上させるため、
厚生労働科学研究等において適切な医療安全管理者の継続学習の内容に関して検
討が行われることが望まれる。

(管理者によるガバナンスの強化)


医療機関で重大事象が発生した際に、管理者が適切にガバナンスを発揮し、対
応を進められるよう、必要に応じて管理者が医療安全管理委員会等と連携しなが
ら、個別の診療の継続の可否(手術の一時停止の必要性等)の判断を含めて、必
要な対応を行えることを明確化すべきである。

(改善策への取組の強化)


医療安全管理委員会で検討された取組等を実際の現場に周知し、機能的に実践
できる組織体制の構築を推進するため、厚生労働科学研究等を活用しながら医療
安全管理委員会の構成員の役割、医療安全推進担当者の位置づけ及び役割等の現
状を把握し、これらの明確化を検討することが望まれる。

(医療安全に係る外部からの支援の充実)


各医療機関の有する知見や医療安全に係る資源を有効活用する観点から、一部
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