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総-1-1費用対効果評価制度見直し案 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》 |
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「薬価算定の基準について」
第 4 章 実施時期等
1
実施時期等
(7) 第3章第 12 節の規定は、令和8年4月以降に中央社会保険医療協議会総会に費用
対効果評価案が報告された品目に適用する。別表 12 の規定は、別途定める通知が発出
された後には当該通知の定めによる。また、上記品目は、当該通知が発出された後に当
該通知の定めにより改めて価格調整を行う。
「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」
第8章 実施時期等
第1節 実施時期等
3
第7章の規定は、令和8年6月以降に中央社会保険医療協議会総会に費用対効果評価
案が報告された品目に適用する。別表9の規定は、別途定める通知が発出された後には
当該通知の定めによる。また、上記品目は、当該通知が発出された後に当該通知の定め
により改めて価格調整を行う。
(8)配慮が必要な対象について
《骨子》
(8)配慮が必要な対象について
○ 配慮が必要な対象について、具体的にどのような疾患や病態に対して配慮を行
っているか、諸外国の事例を踏まえながら、引き続き議論していくこととする。
(改正事項なし)
(9)医療機器の特性に応じた対応について
《骨子》
(9)医療機器の特性に応じた対応について
○ 医療機器に関する費用対効果評価について、諸外国の費用対効果評価の取扱い等
を参考に、引き続き議論していくこととする。
(改正事項なし)
(10)費用対効果評価の結果の活用について
《骨子》
(10)費用対効果評価の結果の活用について
○ 費用対効果評価を終えた医薬品、医療機器等の評価結果をより活用する観点か
ら、厚生労働省及び国立保健医療科学院において、関係学会や関係機関に対して必
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第 4 章 実施時期等
1
実施時期等
(7) 第3章第 12 節の規定は、令和8年4月以降に中央社会保険医療協議会総会に費用
対効果評価案が報告された品目に適用する。別表 12 の規定は、別途定める通知が発出
された後には当該通知の定めによる。また、上記品目は、当該通知が発出された後に当
該通知の定めにより改めて価格調整を行う。
「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」
第8章 実施時期等
第1節 実施時期等
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第7章の規定は、令和8年6月以降に中央社会保険医療協議会総会に費用対効果評価
案が報告された品目に適用する。別表9の規定は、別途定める通知が発出された後には
当該通知の定めによる。また、上記品目は、当該通知が発出された後に当該通知の定め
により改めて価格調整を行う。
(8)配慮が必要な対象について
《骨子》
(8)配慮が必要な対象について
○ 配慮が必要な対象について、具体的にどのような疾患や病態に対して配慮を行
っているか、諸外国の事例を踏まえながら、引き続き議論していくこととする。
(改正事項なし)
(9)医療機器の特性に応じた対応について
《骨子》
(9)医療機器の特性に応じた対応について
○ 医療機器に関する費用対効果評価について、諸外国の費用対効果評価の取扱い等
を参考に、引き続き議論していくこととする。
(改正事項なし)
(10)費用対効果評価の結果の活用について
《骨子》
(10)費用対効果評価の結果の活用について
○ 費用対効果評価を終えた医薬品、医療機器等の評価結果をより活用する観点か
ら、厚生労働省及び国立保健医療科学院において、関係学会や関係機関に対して必
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