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総-1-1費用対効果評価制度見直し案 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》 |
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○
費用対効果評価における追加的有用性と、薬価算定における「有用性」が混同さ
れることから、明確化を図る観点で、
「追加的有用性」を「比較技術に対する健康
アウトカム指標での改善」と表現する。
(別紙参照)
(5)不確実性を踏まえた対応
《骨子》
(5)不確実性を踏まえた対応
○
ICER は一定の不確実性があることを前提に、
「ICER の区分」として幅を持たせて
価格調整率を決定してきたことを踏まえ、費用対効果評価の実施にあたっては、こ
れまで通り ICER を用いて評価し、不確実性の検討を含めて総合的評価を行うこと
を基本とする。
○
利便性、効果の持続性、標準的治療法であること等が ICER で十分に評価されて
いるかは、諸外国の状況に関する調査を踏まえ、引き続き検討する。
(改正事項なし)
(6)リアルワールドデータの活用について
《骨子》
(6)リアルワールドデータの活用について
○
費用対効果評価におけるリアルワールドデータの活用の課題について整理検討
する。
○
リアルワールドデータが得られた場合の取扱いについて、諸外国での活用事例を
踏まえつつ、引き続き検討する。
(改正事項なし)
(7)価格調整の対象範囲のあり方について
《骨子》
(7)価格調整の対象範囲のあり方について
○
令和8年度診療報酬改定において、価格引き上げの条件については、以下のよう
に変更することとする。
・
「対象品目の薬理作用等が比較対照技術と著しく異なること。
」、
「対象品目の
基本構造や作用原理が比較対照技術と著しく異なる等一般的な改良の範囲を超
えた品目であること。
」とあるものを、
「対象品目の薬理作用等が比較対照技術と
異なり、臨床上有用な新規の作用機序を有すること。
」
、「対象品目の基本構造や
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費用対効果評価における追加的有用性と、薬価算定における「有用性」が混同さ
れることから、明確化を図る観点で、
「追加的有用性」を「比較技術に対する健康
アウトカム指標での改善」と表現する。
(別紙参照)
(5)不確実性を踏まえた対応
《骨子》
(5)不確実性を踏まえた対応
○
ICER は一定の不確実性があることを前提に、
「ICER の区分」として幅を持たせて
価格調整率を決定してきたことを踏まえ、費用対効果評価の実施にあたっては、こ
れまで通り ICER を用いて評価し、不確実性の検討を含めて総合的評価を行うこと
を基本とする。
○
利便性、効果の持続性、標準的治療法であること等が ICER で十分に評価されて
いるかは、諸外国の状況に関する調査を踏まえ、引き続き検討する。
(改正事項なし)
(6)リアルワールドデータの活用について
《骨子》
(6)リアルワールドデータの活用について
○
費用対効果評価におけるリアルワールドデータの活用の課題について整理検討
する。
○
リアルワールドデータが得られた場合の取扱いについて、諸外国での活用事例を
踏まえつつ、引き続き検討する。
(改正事項なし)
(7)価格調整の対象範囲のあり方について
《骨子》
(7)価格調整の対象範囲のあり方について
○
令和8年度診療報酬改定において、価格引き上げの条件については、以下のよう
に変更することとする。
・
「対象品目の薬理作用等が比較対照技術と著しく異なること。
」、
「対象品目の
基本構造や作用原理が比較対照技術と著しく異なる等一般的な改良の範囲を超
えた品目であること。
」とあるものを、
「対象品目の薬理作用等が比較対照技術と
異なり、臨床上有用な新規の作用機序を有すること。
」
、「対象品目の基本構造や
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