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総-1-1費用対効果評価制度見直し案 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》
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作用原理が比較対照技術と異なり、臨床上有用な新規の機序を有すること。」と
する。
【改正後】
「薬価算定の基準について」
別表 12 費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法
2 価格調整の計算方法
(1) 類似薬効比較方式等により算定された医薬品






価格調整係数(β)
ア 対象となる医薬品の費用及び効果が費用対効果評価における比較対照技術(比較対
照品目を含む。以下同じ。
)より増加し、ICER が算出可能な場合、価格調整係数(β)
は次に掲げる品目ごとに、それぞれ次に定める係数とする。


ICER が 200 万円/QALY 未満の品目であって、価格調整時点において、次の(一)

及び(二)のいずれにも該当するもの

1.25

(一)略
(二)対象品目の薬理作用等が比較対照技術と異なり、臨床上有用な新規の作用機
序を有すること。
ⅱ~ⅵ 略
イ 対象となる医薬品の効果が比較対照技術に対し増加又は同等であり、かつ費用が削
減され、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数(β)は次に掲げる品目ごとに、そ
れぞれ次に定める係数とする。


価格調整時点において、次の(一)及び(二)のいずれにも該当する品目 1.5

(一)対象品目の効果が比較対照技術に対し増加又は同等であることが、メタ解析
及びシステマチックレビューを除く臨床試験により示されていること。
(二)対象品目の薬理作用等が比較対照技術と異なり、臨床上有用な新規の作用機
序を有すること。
ⅱ 略
「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」
別表9 費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法
2 価格調整の計算方法
(1) 類似機能区分比較方式又は原価計算方式(開示度が 50%以上のものに限る。
)により算定さ
れた特定保険医療材料






価格調整係数(β)

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