よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-4令和8年度薬価制度改革の骨子(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68050.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第639回 12/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2.後発品を中心とした医薬品の安定供給確保のための対応
(1)後発品の価格帯集約【基準改正】
○ 注射薬及びバイオシミラーに係る品目については、同一規格・剤形内
の品目数が少なくなっている状況を踏まえ、最高価格の 30%を下回る薬
価のものを除き、価格帯集約の対象としないこととする。


G1 品目に係る後発品の1価格帯集約については、廃止することとす
る。

○ 企業指標の評価結果を活用した価格帯集約の特例における対象企業、
対象品目、適用条件のいずれの要件も満たす品目については、注射薬又
はバイオシミラーに該当しない品目であっても、価格帯集約の対象とし
ないこととする。
(2)薬価の下支え制度の充実
①最低薬価
○ 最低薬価について、以下のとおりとする。【基準改正】
 外用塗布剤について、規格単位に応じた最低薬価を設定する。
 点眼・点鼻・点耳液について、点眼剤の最低薬価を適用する。
○ 最低薬価について、引き上げる。ただし、令和7年度薬価調査結果に
おいて、前回の令和6年度薬価調査における最低薬価品目の平均乖離率
を超えた乖離率であった品目は引き上げの対象外とする。
※ 引き上げた最低薬価を下回る価格の基礎的医薬品については、引き上げ後の最低薬価と
同水準までその薬価を引き上げることとする。

②不採算品再算定
○ 不採算品再算定について、以下のとおりとする。【基準改正】
 「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬があ
る場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。
)」の要件は
削除し、該当する類似薬のシェアが5割以上であって他の要件を満た
す場合は、不採算品再算定の対象とする。
 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬の乖離率の平均が
全ての既収載品の平均乖離率を超える品目は不採算品再算定の対象
外とする。
8