よむ、つかう、まなぶ。
総-4令和8年度薬価制度改革の骨子(案) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68050.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第639回 12/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(5)イノベーションの推進に向けた長期収載品の薬価の更なる適正化
①
長期収載品の薬価の更なる適正化【基準改正】
○ イノベーションの推進に向けて、長期収載品に依存するビジネスモデ
ルからの脱却を促進する観点から、安定供給にも配慮した上で、長期収
載品の薬価上の措置については、以下の方針で見直すこととする。
後発品への置換え期間については後発品上市後 5 年とし、5 年を経過
した長期収載品の薬価については、後発品置換率によらず G1 を適用
し、後発品の加重平均薬価を基準として段階的に引き下げることとす
る。Z2、G2 は廃止する。
C は廃止し、G1 の補完的引下げについては後発品置換率によらず薬
価の引下げ率を 2.0%とし、G1の適用後の薬価については、G1 によ
る引下げ後の額と 2.0%の補完的引下げ後の額のうち、いずれか低い
額とすることとする。
後発品の加重平均薬価まで価格を引き下げた長期収載品については、
G1 を適用しないこととする。
令和 6 年度薬価制度改革時点において G2 に該当した品目については、
以下のとおり取り扱うこととする。
令和6年度薬価制度改革における該当区分
令和8年度薬価制度改革における該当区分
・G2品目に該当してから初めて薬価改定を
・G1品目に該当してから2年を経過した後
受けるもの
に初めて薬価改定を受けるもの
・G2品目に該当してから2年を経過した後
に初めて薬価改定を受けるもの
・G2品目に該当してから4年を経過した後
に初めて薬価改定を受けるもの
・G1品目に該当してから4年を経過した後
に初めて薬価改定を受けるもの
・G2品目に該当してから6年を経過した後
に初めて薬価改定を受けるもの
②
引下げの下限、円滑実施措置【基準改正】
○ 引下げの下限及び円滑実施措置については、廃止することとしてはど
うか。ただし、令和 8 年度薬価制度改革における長期収載品の薬価の更
なる適正化では、大きな制度変更を行うことから、令和8年度薬価改定
に限り、適用することする。
6
①
長期収載品の薬価の更なる適正化【基準改正】
○ イノベーションの推進に向けて、長期収載品に依存するビジネスモデ
ルからの脱却を促進する観点から、安定供給にも配慮した上で、長期収
載品の薬価上の措置については、以下の方針で見直すこととする。
後発品への置換え期間については後発品上市後 5 年とし、5 年を経過
した長期収載品の薬価については、後発品置換率によらず G1 を適用
し、後発品の加重平均薬価を基準として段階的に引き下げることとす
る。Z2、G2 は廃止する。
C は廃止し、G1 の補完的引下げについては後発品置換率によらず薬
価の引下げ率を 2.0%とし、G1の適用後の薬価については、G1 によ
る引下げ後の額と 2.0%の補完的引下げ後の額のうち、いずれか低い
額とすることとする。
後発品の加重平均薬価まで価格を引き下げた長期収載品については、
G1 を適用しないこととする。
令和 6 年度薬価制度改革時点において G2 に該当した品目については、
以下のとおり取り扱うこととする。
令和6年度薬価制度改革における該当区分
令和8年度薬価制度改革における該当区分
・G2品目に該当してから初めて薬価改定を
・G1品目に該当してから2年を経過した後
受けるもの
に初めて薬価改定を受けるもの
・G2品目に該当してから2年を経過した後
に初めて薬価改定を受けるもの
・G2品目に該当してから4年を経過した後
に初めて薬価改定を受けるもの
・G1品目に該当してから4年を経過した後
に初めて薬価改定を受けるもの
・G2品目に該当してから6年を経過した後
に初めて薬価改定を受けるもの
②
引下げの下限、円滑実施措置【基準改正】
○ 引下げの下限及び円滑実施措置については、廃止することとしてはど
うか。ただし、令和 8 年度薬価制度改革における長期収載品の薬価の更
なる適正化では、大きな制度変更を行うことから、令和8年度薬価改定
に限り、適用することする。
6