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総-4令和8年度薬価制度改革の骨子(案) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68050.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第639回 12/26)《厚生労働省》 |
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<品目要件>
○
品目要件への該当性を明確化し、制度の透明性を高める観点から、
品目要件から次のものを削除し、今後新たに薬価収載される品目には
適用しないこととする。
新規作用機序医薬品又は新規作用機序医薬品に相当すると認めら
れる効能若しくは効果が追加されたものであって、別表 10 の基準
に該当する医薬品
新規作用機序医薬品(別表 10 の基準に該当するものに限る。
)を比
較薬として算定された医薬品又は新規作用機序医薬品を比較薬と
して算定された医薬品を比較薬として算定された医薬品
○ 引き続き、乖離率が平均乖離率を超える品目は対象としないことと
する。
<控除>
○ 従来どおり、改定前薬価と市場実勢価格に基づく改定額との差額の
累積額を控除する。
②
累積額の控除と薬価の下支えに係るルールの適用方法【基準改正】
○ 革新的新薬薬価維持制度の累積額の控除により最低薬価未満の額に改
定される品目が生じることを防ぐため、革新的新薬薬価維持制度の累積
額の控除に係るルールを適用してから、薬価の下支えに係るルールを適
用することとする。
(4)市場拡大再算定
①
市場拡大再算定の特例の見直し
○ イノベーションの評価と国民皆保険の維持を両立するための対応とい
う趣旨を明確化するため、制度の名称を「持続可能性特例価格調整」
(英
語名:Special Price Adjustment for Sustainable Health System and
Sales Scale(SPA-SSS))に変更することとする。【基準改正】
4
○
品目要件への該当性を明確化し、制度の透明性を高める観点から、
品目要件から次のものを削除し、今後新たに薬価収載される品目には
適用しないこととする。
新規作用機序医薬品又は新規作用機序医薬品に相当すると認めら
れる効能若しくは効果が追加されたものであって、別表 10 の基準
に該当する医薬品
新規作用機序医薬品(別表 10 の基準に該当するものに限る。
)を比
較薬として算定された医薬品又は新規作用機序医薬品を比較薬と
して算定された医薬品を比較薬として算定された医薬品
○ 引き続き、乖離率が平均乖離率を超える品目は対象としないことと
する。
<控除>
○ 従来どおり、改定前薬価と市場実勢価格に基づく改定額との差額の
累積額を控除する。
②
累積額の控除と薬価の下支えに係るルールの適用方法【基準改正】
○ 革新的新薬薬価維持制度の累積額の控除により最低薬価未満の額に改
定される品目が生じることを防ぐため、革新的新薬薬価維持制度の累積
額の控除に係るルールを適用してから、薬価の下支えに係るルールを適
用することとする。
(4)市場拡大再算定
①
市場拡大再算定の特例の見直し
○ イノベーションの評価と国民皆保険の維持を両立するための対応とい
う趣旨を明確化するため、制度の名称を「持続可能性特例価格調整」
(英
語名:Special Price Adjustment for Sustainable Health System and
Sales Scale(SPA-SSS))に変更することとする。【基準改正】
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