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参考資料5 公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会 提出資料 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66795.html
出典情報 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第4回 12/17)《厚生労働省》
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と。
③ 地域で取り組むべき課題について、目標設定と計画立案を行い、具体的な活動を展
開すること。
④ 広範で多様なネットワークを活用し、患者・家族、友人、患者会、家族会、ボラン
ティア等と十分な連携、協力を図ること。
⑤ 行政機関等が主催する会議体に医療ソーシャルワーカーの視点から参画し、提言を
行うこと。
⑥ 国際的な社会情勢、人権課題、制度や政策等の動向に関心を持ち、理解を深めるこ
と。

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(5)生活課題の予測と予防的・計画的支援
実際に問題が生じた後に患者・家族等から相談を受けて支援を開始するのではなく、

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早期から様々な情報を収集し、社会福祉の専門的知識及び技術を駆使して、生活と傷

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病の状況から生活課題を予測し、予防的・計画的な支援を行うこと。

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(6) 記録の作成、共有等

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根拠に基づく判断や支援過程が可視化できる記録を患者ごとに作成すること。記録

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の作成の際には、患者の権利擁護などの倫理的側面に配慮して管理するとともに、患

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者のニーズや状態、課題、支援経過、評価等を医療・ケアチームで、適時適切に共有

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すること。

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また、患者・家族等から求められた場合には、適切に開示し、説明責任を果たすこ

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と。

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① 地域の関係機関、関係職種等へ情報提供する際には、個人情報に関する法令や組織

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の規則等に則り、行うこと。

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② 記録をもとに、業務報告、業務分析、業務評価を行うこと。

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③ 記録の共有範囲については適切に判断し、患者に不利益が生じる場合は状況に応じ

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て対応すること。

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(7)受診・受療支援と医師の指示

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医療ソーシャルワーカーが業務を行うに当たっては、患者の医療・ケアチームの一

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員として、多職種との連携を綿密にすること。特に、受診・受療支援の際は、患者が

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持つ心理的、社会的、経済的課題と傷病には密接な関連があるため、医師への相談と

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ともに、その指示を踏まえた支援を実施すること。

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四 医療ソーシャルワーク部門の体制整備
医療ソーシャルワーカーがその業務を適切に果たすために、医療ソーシャルワーク
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