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参考資料5 公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会 提出資料 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66795.html
出典情報 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第4回 12/17)《厚生労働省》
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第4回在宅医療及び医療・介護連携に関する

















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医療ソーシャルワーカー業務指針改訂案に沿った

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具体的な実践内容について(案)







参考
資料5

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公益社団法人 日本医療ソーシャルワーカー協会

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医療ソーシャルワーカー業務指針改訂プロジェクトチームにおいて検討された「医

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療ソーシャルワーカー業務指針改訂案」の「二 業務の範囲」「三 専門職としての姿

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勢と方法」
「四 医療ソーシャルワーク部門の体制整備」について、当協会としてその

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具体の実践内容を基準として示すことを検討している。(各項目の青字部分)

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一 趣旨

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(略)

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二 業務の範囲

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医療ソーシャルワーカーは、医療機関等の管理者の監督の下に、社会福祉の立場か

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ら、専門的知識及び技術に基づき医療・ケアに関わる多職種と連携して業務を行う者

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をいう。このため、社会福祉学を基にした専門性を十分発揮し業務を適正に行うこと

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ができるよう社会福祉士が医療ソーシャルワーカーを担うことが想定される。具体的

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には、次のような業務を行う。

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なお、医療ソーシャルワーカーの業務については、入院・外来、在宅等の患者の居

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所を問わず、患者の傷病及び障害の状態に合わせて、包括的な視点を持ち、早期から

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患者に関する様々な情報等を収集し、適時適切に実践するものとする。また、業務の

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実施にあたり、患者・家族等の個人情報の保護や、倫理的課題についても、十分に配

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慮して取組むものとする。

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(1)意思決定支援

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患者の年齢、性別、国籍、傷病、障害等に関わらず、全ての患者の多様な価値を尊

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重し、患者にとって最善の医療・ケアが受けられるよう、所属する組織内及び地域の

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多職種と連携し、「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援

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に関するガイドライン」や「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関

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するガイドライン(平成 30 年3月改訂)」等を参考に、医療・ケアチームの一員とし

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て、調整、解決に必要な支援を行うこと。

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① 患者の抱える傷病、障害の他、生活背景や社会的問題を理解した上で、患者との信

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頼関係を構築する。また、意思決定のプロセスである「意思形成支援」「意思表明支

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援」「意思実現支援」を理解した上で、患者の意思を尊重しながら、主体的に解決で

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きるよう適切な支援を行うこと。

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② 患者の意思が確認できない場合は、患者の権利擁護の視点をもち、患者・家族等の
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