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参考資料5 公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会 提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66795.html
出典情報 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第4回 12/17)《厚生労働省》
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に努めること。
④ 地域住民と共に、地域共生社会の実現に向けた地域づくりの検討や、行政を含む関
係機関等と協働しながら新たな制度や社会資源の構築の検討に努めること。
⑤ 国際的なソーシャルワーク活動に関心を持ち、理解を深めること。

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三 専門職としての姿勢と方法

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医療ソーシャルワーカーは、専門職としての姿勢を保ち、中立的立場を保持した上

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で、社会福祉の専門的知識及び技術に基づき支援を行うこと。具体的には、次のよう

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な業務を行う。

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なお、その際には、他職種の業務独占範囲を侵害しないこと。
(1)患者の主体性の尊重と権利擁護

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治療・ケアの主体は患者である。したがって、医療ソーシャルワーカーは、患者が

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人間としての尊厳を保ち、患者が自らの意思に基づいて治療を選択できるように最善

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を尽くすこと。患者・家族等が治療方針や治療内容・予後等に関して十分な理解を得

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られるように努め、患者の自己決定を促進し、治療等に対する患者の主体性を高める

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こと。

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なお、患者情報の取扱においては、高い情報リテラシーをもってプライバシーの尊

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重及び個人情報の保護を実践し、患者の権利擁護を徹底すること。

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① 患者が適切に判断し治療を選択できるよう、患者とともに患者自身の状況把握や生

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活課題を整理し、課題解決に向けた支援を行うこと。
② 患者の権利擁護と自立支援を実現するために、患者の権利を理解し、必要に応じて
代弁機能を果たすこと。

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③ 支援の過程において患者と他の関係主体(紹介先医療機関や介護事業所、家族等)

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との利害が相反する場合には、その状況を適切に認識し、中立的立場を保持すると

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ともに、説明責任と透明性の確保に努めること。

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④ 支援の過程においてパターナリズムの抑制と患者の理解促進及び患者の意思を尊重
すること。
⑤ 患者・家族等や、組織、地域の不利益をもたらさないよう留意しつつ、情報通信技
術を適切に活用すること。

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(2)個別支援に係る業務の具体的展開

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患者・家族等に対する個別支援は面接を重視すること。面接を通して患者・家族等

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が抱える心理的・社会的・経済的課題を把握し、個別性を尊重しながら課題解決やニ

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ーズの充足のための支援を行うこと。支援内容については、必要に応じ医療・ケアチ

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ームで共有すること。

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① 患者・家族等や医療・ケアに関わる他職種からの相談依頼を受理する。初回の面接
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