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【資料1】医療保険制度における出産に対する支援の強化について (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67104.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第207回 12/12)《厚生労働省》 |
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御議論いただきたい点(2)
○
その上で、本日は以下の点について御議論いただきたい。
①
妊婦本人に対する現金給付について、
・
法的性格に関して、現行の出産育児一時金は出産に伴う一時的な経済的負担全体の軽減を目的としていることから、
その性格を引き継ぐべきではないかという意見があった一方で、法改正により給付の性格が変更される以上、引き継ぐ
必要はないとの意見もあったこと、
・
保険料財源以外で実施している他の施策との棲み分けを整理すべきとの意見や保険料負担者の理解が得られるかとい
う視点からの検討が必要との意見があった一方で、現在、出産費用が50万円を下回る場合には差額が発生しており、
出産に伴う負担軽減に寄与していたとの意見があったこと
などを踏まえ、医療保険制度の観点からの支援の在り方について、更に議論を深めていただきたい。
②
新たな給付体系への移行時期について、
・
現在、妊婦は自己負担が年々上昇する中で出産しており、できる限り早い段階での施行を求めるとの妊産婦当事者等
からの意見があった一方で、個々の施設が対応できるよう十分な時間的余裕を確保すべきとの意見もあった。
・
また、本来は新たな給付体系へ一本化することが法的安定性の観点から重要であり、移行期の対応は時限的な経過措
置であるべきとの意見もあった。
・ これらを踏まえ、妊婦が希望に応じて施設を選択できるようにした上で、可能な施設から新制度に移行していくと
いった方策を講じることについて、更に議論を深めていただきたい。
(※)現物給付化を行う部分及び妊婦本人に対する現金給付の具体的な給付水準は、新たな給付体系を施行する際の出産費用の状況や
各種データ等に基づき検討。
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その上で、本日は以下の点について御議論いただきたい。
①
妊婦本人に対する現金給付について、
・
法的性格に関して、現行の出産育児一時金は出産に伴う一時的な経済的負担全体の軽減を目的としていることから、
その性格を引き継ぐべきではないかという意見があった一方で、法改正により給付の性格が変更される以上、引き継ぐ
必要はないとの意見もあったこと、
・
保険料財源以外で実施している他の施策との棲み分けを整理すべきとの意見や保険料負担者の理解が得られるかとい
う視点からの検討が必要との意見があった一方で、現在、出産費用が50万円を下回る場合には差額が発生しており、
出産に伴う負担軽減に寄与していたとの意見があったこと
などを踏まえ、医療保険制度の観点からの支援の在り方について、更に議論を深めていただきたい。
②
新たな給付体系への移行時期について、
・
現在、妊婦は自己負担が年々上昇する中で出産しており、できる限り早い段階での施行を求めるとの妊産婦当事者等
からの意見があった一方で、個々の施設が対応できるよう十分な時間的余裕を確保すべきとの意見もあった。
・
また、本来は新たな給付体系へ一本化することが法的安定性の観点から重要であり、移行期の対応は時限的な経過措
置であるべきとの意見もあった。
・ これらを踏まえ、妊婦が希望に応じて施設を選択できるようにした上で、可能な施設から新制度に移行していくと
いった方策を講じることについて、更に議論を深めていただきたい。
(※)現物給付化を行う部分及び妊婦本人に対する現金給付の具体的な給付水準は、新たな給付体系を施行する際の出産費用の状況や
各種データ等に基づき検討。
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