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資料1 特定行為研修制度の見直しに関する取りまとめについて (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65723.html |
| 出典情報 | 医道審議会 看護師特定行為・研修部会 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ(第3回 11/10)《厚生労働省》 |
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特定行為の内容の見直しについて
1)現状と課題
○
医学、医療の進歩は著しく、医療現場のニーズも変化しているため、看護師の特定行為の内容につ
いて、現場のニーズに合っているのか見直していくことは必要である。
○
看護師の特定行為については、「診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践
的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるのもの」
と定義されており、これまでに看護師の行う行為について、医師のみが行うべき行為、特定行為、
一般的な医行為、医行為に該当しない等の整理がされてきた。
○
今般、109の学会・団体を対象にアンケート調査を行い、これまでに整理されておらず、看護師が
手順書により行う場合には高度かつ専門的な知識・技能等が特に必要な行為、或いは臨床での実用
がなくなった行為等として議論の対象となる2つの行為が明らかとなった。
○
1つめは、近年、発売が開始された末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル(Midlineカテーテル)で
ある。臨床において利用される場面も増えてきている。
○
しかしながら、当該カテーテルは、ガイドワイヤーを先行させるセルジンガー法での留置も必要に
なるため、一般的な静脈注射より行為の難易度は高い。末梢留置型中心静脈注射用カテーテル
(PICC)と同様の手技で実施可能であるものの、特定行為の内容に含まれていないため、現行、特
定行為として実施することができない。
○
2つめは、「皮膚損傷に係る薬剤投与関連」についてである。当該行為については、「がん薬物療
法に伴う血管外漏出に関する合同ガイドライン2023年版(日本がん看護学会、日本臨床腫瘍学会、
日本臨床腫瘍薬学会)」において、血管外漏出に対してステロイド局所注射を行わないことが弱く
推奨されており、臨床現場の有用性、教育上の実現可能性が乏しく、臨床の実情にそぐわないこと
から見直しの必要についての意見が示された。
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特定行為の内容の見直しについて
1)現状と課題
○
医学、医療の進歩は著しく、医療現場のニーズも変化しているため、看護師の特定行為の内容につ
いて、現場のニーズに合っているのか見直していくことは必要である。
○
看護師の特定行為については、「診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践
的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるのもの」
と定義されており、これまでに看護師の行う行為について、医師のみが行うべき行為、特定行為、
一般的な医行為、医行為に該当しない等の整理がされてきた。
○
今般、109の学会・団体を対象にアンケート調査を行い、これまでに整理されておらず、看護師が
手順書により行う場合には高度かつ専門的な知識・技能等が特に必要な行為、或いは臨床での実用
がなくなった行為等として議論の対象となる2つの行為が明らかとなった。
○
1つめは、近年、発売が開始された末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル(Midlineカテーテル)で
ある。臨床において利用される場面も増えてきている。
○
しかしながら、当該カテーテルは、ガイドワイヤーを先行させるセルジンガー法での留置も必要に
なるため、一般的な静脈注射より行為の難易度は高い。末梢留置型中心静脈注射用カテーテル
(PICC)と同様の手技で実施可能であるものの、特定行為の内容に含まれていないため、現行、特
定行為として実施することができない。
○
2つめは、「皮膚損傷に係る薬剤投与関連」についてである。当該行為については、「がん薬物療
法に伴う血管外漏出に関する合同ガイドライン2023年版(日本がん看護学会、日本臨床腫瘍学会、
日本臨床腫瘍薬学会)」において、血管外漏出に対してステロイド局所注射を行わないことが弱く
推奨されており、臨床現場の有用性、教育上の実現可能性が乏しく、臨床の実情にそぐわないこと
から見直しの必要についての意見が示された。
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