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資料1 特定行為研修制度の見直しに関する取りまとめについて (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65723.html
出典情報 医道審議会 看護師特定行為・研修部会 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ(第3回 11/10)《厚生労働省》
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2効果的・効率的な研修について

3)臨床判断能力、臨床実践能力を効果的・効率的に養う特定行為研修に向けて②
(とりまとめの方向性案)
○ 履修免除は受講生が効率的に学んでいくうえで重要であり、指定研修機関が履修免除を導入しやす
い仕組みを整備することが必要である。具体的には、科目単位で履修免除が望ましく、科目単位の
履修証明を発行できる要件を明確にすることが必要である。
〈科目単位の履修証明書を発行できる要件〉
・「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定
行為研修に関する省令の施行等について(平成27年3月17日医政発0317第1号(最終改正令和7年
9月26日医政発0926第2号))」に示された「学ぶべき事項」を網羅した研修内容であること。
・研修は各科目で理解度を確認する構造になっていること。
・共通科目、区分別科目の到達目標に到達していることを確認していること。


また、履修したことを確認する統一したフォーマット、例えば「履修証明書(仮称)」があると指
定研修機関において判断しやすく履修免除の導入の推進や適正な運用につながると考えられる。
〈履修証明書(仮称)の項目〉
・受講者氏名
・看護師籍登録番号
・履修した科目、受講期間、使用した教材
・評価結果
・履修証明発行機関名・責任者名
・発行年月日


履修証明書(仮称)を発行するにあたっては、特定行為研修管理委員会で審査を行い、研修の内容
や質が担保されることが望ましい。



履修からの期間が長期に経過している場合など、履修証明書(仮称)だけでは本人の能力を図るこ
とが難しい場合は、必要に応じて筆記試験などの一定の能力の判断や復習するような講義等を受け
た記録の確認など特定行為研修管理委員会において審査することが望ましい。
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