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参考資料7 医療法に基づく供給確保医薬品等の安定的な供給の確保のための指示等に関する運用指針(案)の修正点 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65290.html
出典情報 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第2回 10/27)《厚生労働省》
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2 財政上の措置等
国は、医療法第 38 条第1項又は第 38 条の2第1項の
指示を行う際、必要と認める場合は、同法第 38 条の3
の規定に基づき、当該指示を受けた製造販売業者又は製
造業者に対する必要な財政上の措置その他の措置を講ず
ることができる。



財政上の措置
政府は、医療法第 38 条第1項又は第 38 条の2第1項
の指示を行う際、必要と認める場合は、同法第 38 条の
3の規定に基づき、当該指示を受けた製造販売業者又は
製造業者に対する必要な財政上の措置その他の措置を講
ずることができる。

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