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参考資料7 医療法に基づく供給確保医薬品等の安定的な供給の確保のための指示等に関する運用指針(案)の修正点 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65290.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第2回 10/27)《厚生労働省》 |
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する調査をいう。以下同じ。)の結果等から合理的に判
断して、重要供給確保医薬品等(重要供給確保医薬品及
びその製造に必要不可欠であると認められる原料又は材
料をいう。以下同じ。)について、その供給が不足する
蓋然性があり、かつ、供給不足が生じた場合、適切な医
療の提供が困難になり、国民の生命及び健康に重大な影
響を与えるおそれがあると認めるときは、医療法第 38
条第1項の規定に基づき、当該重要供給確保医薬品等の
製造販売業者又は製造業者に対し、次に掲げる事項をは
じめとする供給不足の発生を未然に防止するための措置
に関する供給不足防止措置計画(同項に規定する供給不
足防止措置計画をいう。以下同じ。)を作成し、届け出
るべきことを指示するものとする。当該指示を受けた製
造販売業者又は製造業者は、製造の委託先の事業者や原
料又は材料の製造を行う事業者等の関係者と連携しつ
つ、当該指示の内容に即した供給不足防止措置計画を作
成し、厚生労働大臣に届け出るとともに、同条第4項の
規定に基づき、当該供給不足防止措置計画に沿って必要
な措置を講じるものとする。
イ 原薬をはじめとする原料又は材料の供給源の多様化
ロ 輸送経路の複線化
ハ 一定の在庫の備蓄
ニ その他必要な措置
3 厚生労働大臣は、この指示に従って届出がされた供給
不足防止措置計画について、その内容が当該指示の対象
となる重要供給確保医薬品等の供給不足の発生を未然に
防止するための措置として不十分である等、特にその変
関する調査をいう。以下同じ。)の結果等から合理的に
判断して、重要供給確保医薬品等(重要供給確保医薬品
及びその製造に必要不可欠であると認められる原料又は
材料をいう。以下同じ。)について、潜在的な供給不足
のリスクがあり、かつ、供給不足が生じた場合、適切な
医療の提供が困難になり、国民の生命及び健康に重大な
影響を与えるおそれがあると認めるときは、医療法第
38 条第1項の規定に基づき、当該重要供給確保医薬品
等の製造販売業者又は製造業者に対し、次に掲げる措置
をはじめとする供給不足の発生を未然に防止するための
措置に関する「供給不足防止措置計画」(同項に規定す
る供給不足防止措置計画をいう。以下同じ。)を作成
し、届け出るべきことを指示するものとする。当該指示
を受けた製造販売業者又は製造業者は、製造を委託して
いる企業や原料又は材料の製造企業等の関係者と連携し
つつ、当該指示の内容に即した供給不足防止措置計画を
作成し、厚生労働大臣に届け出るとともに、同条第4項
の規定に基づき、当該供給不足防止措置計画に沿って必
要な措置を講じなければならない。
ア 原薬をはじめとする原料又は材料の供給源の多様化
イ 輸送経路の複線化
ウ 一定の在庫の備蓄
エ その他必要な措置
3 厚生労働大臣は、当該指示に従って届出がされた供給
不足防止措置計画について、その内容が当該指示の対象
となる重要供給確保医薬品等の供給不足の発生の未然防
止に不十分である等、特にその変更が必要と認める場合
3
断して、重要供給確保医薬品等(重要供給確保医薬品及
びその製造に必要不可欠であると認められる原料又は材
料をいう。以下同じ。)について、その供給が不足する
蓋然性があり、かつ、供給不足が生じた場合、適切な医
療の提供が困難になり、国民の生命及び健康に重大な影
響を与えるおそれがあると認めるときは、医療法第 38
条第1項の規定に基づき、当該重要供給確保医薬品等の
製造販売業者又は製造業者に対し、次に掲げる事項をは
じめとする供給不足の発生を未然に防止するための措置
に関する供給不足防止措置計画(同項に規定する供給不
足防止措置計画をいう。以下同じ。)を作成し、届け出
るべきことを指示するものとする。当該指示を受けた製
造販売業者又は製造業者は、製造の委託先の事業者や原
料又は材料の製造を行う事業者等の関係者と連携しつ
つ、当該指示の内容に即した供給不足防止措置計画を作
成し、厚生労働大臣に届け出るとともに、同条第4項の
規定に基づき、当該供給不足防止措置計画に沿って必要
な措置を講じるものとする。
イ 原薬をはじめとする原料又は材料の供給源の多様化
ロ 輸送経路の複線化
ハ 一定の在庫の備蓄
ニ その他必要な措置
3 厚生労働大臣は、この指示に従って届出がされた供給
不足防止措置計画について、その内容が当該指示の対象
となる重要供給確保医薬品等の供給不足の発生を未然に
防止するための措置として不十分である等、特にその変
関する調査をいう。以下同じ。)の結果等から合理的に
判断して、重要供給確保医薬品等(重要供給確保医薬品
及びその製造に必要不可欠であると認められる原料又は
材料をいう。以下同じ。)について、潜在的な供給不足
のリスクがあり、かつ、供給不足が生じた場合、適切な
医療の提供が困難になり、国民の生命及び健康に重大な
影響を与えるおそれがあると認めるときは、医療法第
38 条第1項の規定に基づき、当該重要供給確保医薬品
等の製造販売業者又は製造業者に対し、次に掲げる措置
をはじめとする供給不足の発生を未然に防止するための
措置に関する「供給不足防止措置計画」(同項に規定す
る供給不足防止措置計画をいう。以下同じ。)を作成
し、届け出るべきことを指示するものとする。当該指示
を受けた製造販売業者又は製造業者は、製造を委託して
いる企業や原料又は材料の製造企業等の関係者と連携し
つつ、当該指示の内容に即した供給不足防止措置計画を
作成し、厚生労働大臣に届け出るとともに、同条第4項
の規定に基づき、当該供給不足防止措置計画に沿って必
要な措置を講じなければならない。
ア 原薬をはじめとする原料又は材料の供給源の多様化
イ 輸送経路の複線化
ウ 一定の在庫の備蓄
エ その他必要な措置
3 厚生労働大臣は、当該指示に従って届出がされた供給
不足防止措置計画について、その内容が当該指示の対象
となる重要供給確保医薬品等の供給不足の発生の未然防
止に不十分である等、特にその変更が必要と認める場合
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