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参考資料7 医療法に基づく供給確保医薬品等の安定的な供給の確保のための指示等に関する運用指針(案)の修正点 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65290.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第2回 10/27)《厚生労働省》 |
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医療の提供が困難になることで、国民の生命及び健康に
重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、医療
法第 38 条の2第1項の規定に基づき、当該重要供給確
保医薬品等の製造販売業者又は製造業者に対し、当該重
要供給確保医薬品等の増産又は輸入の拡大に向けた当該
重要供給確保医薬品等の製造又は輸入に関する製造等計
画(同項に規定する製造等計画をいう。以下同じ。)を
作成し、届け出るべきことを指示するものとする。当該
指示を受けた製造販売業者又は製造業者は、製造の委託
先の事業者や原料又は材料の製造を行う事業者等の関係
者と連携しつつ、当該指示の内容に即した製造等計画を
作成し、厚生労働大臣に届け出るとともに、同条第4項
の規定に基づき、当該製造等計画に沿って製造又は輸入
を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、この指示に従って届出がされた製造
等計画について、その内容が当該指示の対象となる重要
供給確保医薬品等の供給不足を改善するための措置とし
て不十分である等、特にその変更が必要だと認める場合
は、医療法第 38 条の2第2項の規定に基づき、当該製
造等計画の変更を指示するものとする。
3 厚生労働大臣は、2の指示を受けた製造販売業者若し
くは製造業者が、正当な理由がなく当該指示に従わなか
った場合又は1若しくは2の指示を受けた製造販売業者
若しくは製造業者が、正当な理由がなくその届出に係る
製造等計画に沿って製造又は輸入を行っていないと認め
る場合には、医療法第 38 条の2第5項の規定に基づ
き、その旨を厚生労働省ホームページ等で公表するもの
が困難になることで、国民の生命及び健康に重大な影響
を与えるおそれがあると認めるときは、医療法第 38 条
の2第1項の規定に基づき、当該重要供給確保医薬品等
の製造販売業者又は製造業者に対し、当該重要供給確保
医薬品等の製造又は輸入に関する「製造等計画」(同項
に規定する製造等計画をいう。以下同じ。)を作成し、
届け出るべきことを指示するものとする。当該指示を受
けた製造販売業者又は製造業者は、製造を委託している
企業や原料又は材料の製造企業等の関係者と連携しつ
つ、当該指示の内容に即した製造等計画を作成し、厚生
労働大臣に届け出るとともに、当該製造等計画に沿って
増産又は輸入の拡大を行うこととする。
2
厚生労働大臣は、当該指示に従って届出がされた製造
等計画について、その内容が当該指示の対象となる重要
供給確保医薬品等の供給不足の改善に不十分である等、
特にその変更が必要だと認める場合は、当該製造等計画
の変更を指示するものとする。
3
厚生労働大臣は、当該製造販売業者又は製造業者が、
正当な理由なく製造等計画に沿って増産又は輸入の拡大
を行っていないと認める場合等には、医療法第 38 条の
2第5項の規定に基づき、その旨を厚生労働省ホームペ
ージ等で公表するものとする。
また、指示を受けたにもかかわらず製造等計画を届け
出なかった者は、20 万円以下の罰金に処するものとす
5
重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、医療
法第 38 条の2第1項の規定に基づき、当該重要供給確
保医薬品等の製造販売業者又は製造業者に対し、当該重
要供給確保医薬品等の増産又は輸入の拡大に向けた当該
重要供給確保医薬品等の製造又は輸入に関する製造等計
画(同項に規定する製造等計画をいう。以下同じ。)を
作成し、届け出るべきことを指示するものとする。当該
指示を受けた製造販売業者又は製造業者は、製造の委託
先の事業者や原料又は材料の製造を行う事業者等の関係
者と連携しつつ、当該指示の内容に即した製造等計画を
作成し、厚生労働大臣に届け出るとともに、同条第4項
の規定に基づき、当該製造等計画に沿って製造又は輸入
を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、この指示に従って届出がされた製造
等計画について、その内容が当該指示の対象となる重要
供給確保医薬品等の供給不足を改善するための措置とし
て不十分である等、特にその変更が必要だと認める場合
は、医療法第 38 条の2第2項の規定に基づき、当該製
造等計画の変更を指示するものとする。
3 厚生労働大臣は、2の指示を受けた製造販売業者若し
くは製造業者が、正当な理由がなく当該指示に従わなか
った場合又は1若しくは2の指示を受けた製造販売業者
若しくは製造業者が、正当な理由がなくその届出に係る
製造等計画に沿って製造又は輸入を行っていないと認め
る場合には、医療法第 38 条の2第5項の規定に基づ
き、その旨を厚生労働省ホームページ等で公表するもの
が困難になることで、国民の生命及び健康に重大な影響
を与えるおそれがあると認めるときは、医療法第 38 条
の2第1項の規定に基づき、当該重要供給確保医薬品等
の製造販売業者又は製造業者に対し、当該重要供給確保
医薬品等の製造又は輸入に関する「製造等計画」(同項
に規定する製造等計画をいう。以下同じ。)を作成し、
届け出るべきことを指示するものとする。当該指示を受
けた製造販売業者又は製造業者は、製造を委託している
企業や原料又は材料の製造企業等の関係者と連携しつ
つ、当該指示の内容に即した製造等計画を作成し、厚生
労働大臣に届け出るとともに、当該製造等計画に沿って
増産又は輸入の拡大を行うこととする。
2
厚生労働大臣は、当該指示に従って届出がされた製造
等計画について、その内容が当該指示の対象となる重要
供給確保医薬品等の供給不足の改善に不十分である等、
特にその変更が必要だと認める場合は、当該製造等計画
の変更を指示するものとする。
3
厚生労働大臣は、当該製造販売業者又は製造業者が、
正当な理由なく製造等計画に沿って増産又は輸入の拡大
を行っていないと認める場合等には、医療法第 38 条の
2第5項の規定に基づき、その旨を厚生労働省ホームペ
ージ等で公表するものとする。
また、指示を受けたにもかかわらず製造等計画を届け
出なかった者は、20 万円以下の罰金に処するものとす
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