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参考資料7 医療法に基づく供給確保医薬品等の安定的な供給の確保のための指示等に関する運用指針(案)の修正点 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65290.html
出典情報 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第2回 10/27)《厚生労働省》
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4及び第 38 条の5)
1 供給確保医薬品等の安定的な供給の確保のための措置
を適時に講じていくためには、それぞれの品目について
平時から市場全体の需給状況を把握し、適時にその情報
を関係者と共有していくことが重要である。このため、
厚生労働大臣は、医療法第 38 条の4又は感染症の予防
及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10
年法律第 114 号)第 53 条の 22 第1項の規定に基づき、
対象となる品目を指定した上で、平時から、製造販売業
者、製造業者又は卸売販売業者その他の関係者から供給
状況等(生産量、在庫量、出荷量、生産計画等)の報告
を求めることとし、市場全体の需給状況を評価、分析し
た上で、必要な情報を関係者と共有していくものとす
る。なお、これらの措置については、報告等が必要とな
る関係者の事務負担も考慮し、システム化を進めつつ、
順次、取り組むものとする。
2 供給確保医薬品のうち、特に医療上の必要性が高く、
供給不足が発生した場合に、手術が実施できないなど、
医療現場に広く混乱が生じるおそれがある医薬品である
重要供給確保医薬品(医療法第 38 条第1項に規定する
重要供給確保医薬品をいう。以下同じ。)は、他の供給
確保医薬品と比較して、特に供給不足の発生を未然に防
止するための措置を講ずる必要性が高いものである。こ
のため、厚生労働大臣は、サプライチェーン調査(経済
施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進
に関する法律(令和4年法律第 43 号)第 48 条第1項の
規定に基づく調査その他のサプライチェーン上の課題に

1 供給確保医薬品等の安定的な供給の確保のための措置
を適時に講じていくためには、それぞれの品目について
平時から市場全体の需給状況を把握し、適時にその情報
を関係者と共有していくことが重要である。このため、
厚生労働大臣は、医療法第 38 条の4又は感染症の予防
及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10
年法律第 114 号)第 53 条の 22 第1項の規定に基づき、
対象となる品目を指定した上で、平時から、製造販売業
者、製造業者又は卸売販売業者その他の関係者から供給
状況等(生産量、在庫量、出荷量、生産計画等)の報告
を求めることとし、市場全体の需給状況を評価、分析し
た上で、必要な情報を関係者と共有していくものとす
る。なお、これらの措置を講じるに当たっては、システ
ム化を進める等、報告等が必要となる関係者の事務負担
の軽減に努めるものとする。
2 供給確保医薬品のうち、特に医療上の必要性が高く、
供給不足が発生した場合に、手術が実施できない等、医
療現場に広く混乱が生じるおそれがある医薬品である重
要供給確保医薬品(医療法第 38 条第1項に規定する重
要供給確保医薬品をいう。以下同じ。)は、他の供給確
保医薬品と比較して、特に供給不足の発生を未然に防止
するための措置を講ずる必要性が高いものである。この
ため、厚生労働大臣は、サプライチェーン調査(経済施
策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に
関する法律(令和4年法律第 43 号)第 48 条第1項の規
定に基づく調査その他のサプライチェーン上の課題に関
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