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参考資料7 医療法に基づく供給確保医薬品等の安定的な供給の確保のための指示等に関する運用指針(案)の修正点 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65290.html
出典情報 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第2回 10/27)《厚生労働省》
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更が必要と認める場合は、医療法第 38 条第2項の規定
は、当該供給不足防止措置計画の変更を指示するものと
に基づき、当該供給不足防止措置計画の変更を指示する
する。
ものとする。
4 厚生労働大臣は、2の指示を受けた製造販売業者若し
4 厚生労働大臣は、当該指示を受けた製造販売業者又は
くは製造業者が、正当な理由がなく当該指示に従わなか
製造業者が、正当な理由なく供給不足防止措置計画に沿
った場合又は2若しくは3の指示を受けた製造販売業者
って供給不足の発生を未然に防止するための措置を行っ
若しくは製造業者が、正当な理由がなくその届出に係る
ていないと認める場合等には、医療法第 38 条第5項の
供給不足防止措置計画に沿って供給不足の発生を未然に
規定に基づき、その旨を厚生労働省ホームページ等で公
防止するための措置を行っていないと認める場合には、
表するものとする。
医療法第 38 条第5項の規定に基づき、その旨を厚生労
また、指示を受けたにもかかわらず供給不足防止措置
働省ホームページ等で公表するものとする。
計画を届け出なかった者は、20 万円以下の罰金に処す
また、2又は3の指示を受けたにもかかわらず供給不
るものとする。
足防止措置計画を届け出なかった者は、同法第 89 条第
4号の規定に基づき、20 万円以下の罰金に処するもの
とする。
5 厚生労働大臣は、医療法第 38 条第1項の指示を検討
5 厚生労働大臣は、医療法第 38 条第1項の指示を検討
する場合には、まずは、同法第 38 条の5の規定に基づ
する場合にあっては、まずは、同法第 38 条の5の規定
く協力要請を行うことにより、製造販売業者又は製造業
に基づく協力要請を行うことにより、製造販売業者又は
者に対して供給不足の発生を未然に防止するための措置
製造業者に対して供給不足の発生を未然に防止するため
を講ずることを促すものとする。
の措置を講ずることを促すものとする。
第3 供給確保医薬品等の供給不足が発生した場合におけ 第3 供給確保医薬品等の供給不足が発生した場合におけ
る製造又は輸入に関する事項
る製造又は輸入に関する事項(医療法第 38 条の2)
1 供給確保医薬品の中でも重要供給確保医薬品に当たる
1 供給確保医薬品の中でも重要供給確保医薬品に当たる
ものは、その性質上、安定的な供給を確保する必要性が
ものは、その性質上、安定的な供給を確保する必要性が
他の供給確保医薬品に比して特に高いものである。この
他の供給確保医薬品に比して特に高い。このため、厚生
ため、厚生労働大臣は、重要供給確保医薬品等について
労働大臣は、重要供給確保医薬品等について供給不足が
供給不足が発生し、又はその蓋然性が特に高く、適切な
発生し、又はその蓋然性が特に高く、適切な医療の提供
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