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参考資料6 医療法に基づく供給確保医薬品等の安定的な供給の確保のための指示等に関する運用指針(案) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65290.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第2回 10/27)《厚生労働省》 |
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(案)
うことにより、製造販売業者又は製造業者に対して増産又は輸入
の拡大を促すものとする。
第4
その他供給確保医薬品等の安定的な供給の確保に関する重要事項
1 関係者との調整
第2及び第3の措置は、供給確保医薬品等の安定的な供給を図
る上で重要な措置である一方、製造販売業者、製造業者等に対
し、一定の対応を求める措置が含まれる。これらの措置は、関係
者の事業活動に対する制約を伴う場合があるが、この制約によ
り、製造販売業者、製造業者等が供給確保医薬品等を含む医薬品
等の製造を行うことができない事態は起きてはならず、これらの
措置の実施に際しては、事前に製造販売業者、製造業者等の関係
者と十分に協議するとともに、当該関係者に対して過剰な負担を
課すことのないよう、対象となる供給確保医薬品等の性質、供給
不足により生じる国民の生命及び健康への影響の大きさ、供給不
足が解消されるまでに要すると見込まれる期間、関係者における
自主的な取組の実施状況等を考慮し、必要最小限の範囲で実施す
るものとする。
2 財政上の措置等
国は、医療法第 38 条第1項又は第 38 条の2第1項の指示を行
う際、必要と認める場合は、同法第 38 条の3の規定に基づき、当
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うことにより、製造販売業者又は製造業者に対して増産又は輸入
の拡大を促すものとする。
第4
その他供給確保医薬品等の安定的な供給の確保に関する重要事項
1 関係者との調整
第2及び第3の措置は、供給確保医薬品等の安定的な供給を図
る上で重要な措置である一方、製造販売業者、製造業者等に対
し、一定の対応を求める措置が含まれる。これらの措置は、関係
者の事業活動に対する制約を伴う場合があるが、この制約によ
り、製造販売業者、製造業者等が供給確保医薬品等を含む医薬品
等の製造を行うことができない事態は起きてはならず、これらの
措置の実施に際しては、事前に製造販売業者、製造業者等の関係
者と十分に協議するとともに、当該関係者に対して過剰な負担を
課すことのないよう、対象となる供給確保医薬品等の性質、供給
不足により生じる国民の生命及び健康への影響の大きさ、供給不
足が解消されるまでに要すると見込まれる期間、関係者における
自主的な取組の実施状況等を考慮し、必要最小限の範囲で実施す
るものとする。
2 財政上の措置等
国は、医療法第 38 条第1項又は第 38 条の2第1項の指示を行
う際、必要と認める場合は、同法第 38 条の3の規定に基づき、当
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