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参考資料6 医療法に基づく供給確保医薬品等の安定的な供給の確保のための指示等に関する運用指針(案) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65290.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第2回 10/27)《厚生労働省》 |
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(案)
沿って必要な措置を講じるものとする。
イ
原薬をはじめとする原料又は材料の供給源の多様化
ロ
輸送経路の複線化
ハ
一定の在庫の備蓄
ニ
その他必要な措置
3
厚生労働大臣は、この指示に従って届出がされた供給不足防止
措置計画について、その内容が当該指示の対象となる重要供給確
保医薬品等の供給不足の発生を未然に防止するための措置として
不十分である等、特にその変更が必要と認める場合は、医療法第
38 条第2項の規定に基づき、当該供給不足防止措置計画の変更を
指示するものとする。
4
厚生労働大臣は、2の指示を受けた製造販売業者若しくは製造
業者が、正当な理由がなく当該指示に従わなかった場合又は2若
しくは3の指示を受けた製造販売業者若しくは製造業者が、正当
な理由がなくその届出に係る供給不足防止措置計画に沿って供給
不足の発生を未然に防止するための措置を行っていないと認める
場合には、医療法第 38 条第5項の規定に基づき、その旨を厚生労
働省ホームページ等で公表するものとする。
また、2又は3の指示を受けたにもかかわらず供給不足防止措
置計画を届け出なかった者は、同法第 89 条第4号の規定に基づ
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沿って必要な措置を講じるものとする。
イ
原薬をはじめとする原料又は材料の供給源の多様化
ロ
輸送経路の複線化
ハ
一定の在庫の備蓄
ニ
その他必要な措置
3
厚生労働大臣は、この指示に従って届出がされた供給不足防止
措置計画について、その内容が当該指示の対象となる重要供給確
保医薬品等の供給不足の発生を未然に防止するための措置として
不十分である等、特にその変更が必要と認める場合は、医療法第
38 条第2項の規定に基づき、当該供給不足防止措置計画の変更を
指示するものとする。
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厚生労働大臣は、2の指示を受けた製造販売業者若しくは製造
業者が、正当な理由がなく当該指示に従わなかった場合又は2若
しくは3の指示を受けた製造販売業者若しくは製造業者が、正当
な理由がなくその届出に係る供給不足防止措置計画に沿って供給
不足の発生を未然に防止するための措置を行っていないと認める
場合には、医療法第 38 条第5項の規定に基づき、その旨を厚生労
働省ホームページ等で公表するものとする。
また、2又は3の指示を受けたにもかかわらず供給不足防止措
置計画を届け出なかった者は、同法第 89 条第4号の規定に基づ
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