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参考資料6 医療法に基づく供給確保医薬品等の安定的な供給の確保のための指示等に関する運用指針(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65290.html
出典情報 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第2回 10/27)《厚生労働省》
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(案)

携しつつ、当該指示の内容に即した製造等計画を作成し、厚生労
働大臣に届け出るとともに、同条第4項の規定に基づき、当該製
造等計画に沿って製造又は輸入を行うものとする。


厚生労働大臣は、この指示に従って届出がされた製造等計画に

ついて、その内容が当該指示の対象となる重要供給確保医薬品等
の供給不足を改善するための措置として不十分である等、特にそ
の変更が必要だと認める場合は、医療法第 38 条の2第2項の規定
に基づき、当該製造等計画の変更を指示するものとする。


厚生労働大臣は、2の指示を受けた製造販売業者若しくは製造

業者が、正当な理由がなく当該指示に従わなかった場合又は1若
しくは2の指示を受けた製造販売業者若しくは製造業者が、正当
な理由がなくその届出に係る製造等計画に沿って製造又は輸入を
行っていないと認める場合には、医療法第 38 条の2第5項の規定
に基づき、その旨を厚生労働省ホームページ等で公表するものと
する。
また、1又は2の指示を受けたにもかかわらず製造等計画を届
け出なかった者は、同法第 89 条第5号の規定に基づき、20 万円
以下の罰金に処するものとする。
4 厚生労働大臣は、医療法第 38 条の2第1項の指示を検討する場
合には、まずは、同法第 36 条第1項の規定に基づく協力要請を行

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