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参考資料6 医療法に基づく供給確保医薬品等の安定的な供給の確保のための指示等に関する運用指針(案) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65290.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第2回 10/27)《厚生労働省》 |
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(案)
第2
供給確保医薬品等の供給不足の発生を未然に防止するための施
策に関する事項
1
供給確保医薬品等の安定的な供給の確保のための措置を適時に
講じていくためには、それぞれの品目について平時から市場全体
の需給状況を把握し、適時にその情報を関係者と共有していくこ
とが重要である。このため、厚生労働大臣は、医療法第 38 条の4
又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成 10 年法律第 114 号)第 53 条の 22 第1項の規定に基づき、
対象となる品目を指定した上で、平時から、製造販売業者、製造
業者又は卸売販売業者その他の関係者から供給状況等(生産量、
在庫量、出荷量、生産計画等)の報告を求めることとし、市場全
体の需給状況を評価、分析した上で、必要な情報を関係者と共有
していくものとする。なお、これらの措置を講じるに当たって
は、システム化を進める等、報告等が必要となる関係者の事務負
担の軽減に努めるものとする。
2
供給確保医薬品のうち、特に医療上の必要性が高く、供給不足
が発生した場合に、手術が実施できない等、医療現場に広く混乱
が生じるおそれがある医薬品である重要供給確保医薬品(医療法
第 38 条第1項に規定する重要供給確保医薬品をいう。以下同
じ。)は、他の供給確保医薬品と比較して、特に供給不足の発生
2
第2
供給確保医薬品等の供給不足の発生を未然に防止するための施
策に関する事項
1
供給確保医薬品等の安定的な供給の確保のための措置を適時に
講じていくためには、それぞれの品目について平時から市場全体
の需給状況を把握し、適時にその情報を関係者と共有していくこ
とが重要である。このため、厚生労働大臣は、医療法第 38 条の4
又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成 10 年法律第 114 号)第 53 条の 22 第1項の規定に基づき、
対象となる品目を指定した上で、平時から、製造販売業者、製造
業者又は卸売販売業者その他の関係者から供給状況等(生産量、
在庫量、出荷量、生産計画等)の報告を求めることとし、市場全
体の需給状況を評価、分析した上で、必要な情報を関係者と共有
していくものとする。なお、これらの措置を講じるに当たって
は、システム化を進める等、報告等が必要となる関係者の事務負
担の軽減に努めるものとする。
2
供給確保医薬品のうち、特に医療上の必要性が高く、供給不足
が発生した場合に、手術が実施できない等、医療現場に広く混乱
が生じるおそれがある医薬品である重要供給確保医薬品(医療法
第 38 条第1項に規定する重要供給確保医薬品をいう。以下同
じ。)は、他の供給確保医薬品と比較して、特に供給不足の発生
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