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参考資料6 医療法に基づく供給確保医薬品等の安定的な供給の確保のための指示等に関する運用指針(案) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65290.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第2回 10/27)《厚生労働省》 |
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(案)
を未然に防止するための措置を講ずる必要性が高いものである。
このため、厚生労働大臣は、サプライチェーン調査(経済施策を
一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
(令和4年法律第 43 号)第 48 条第1項の規定に基づく調査その
他のサプライ チ ェーン上の課 題 に関する調査 を いう。以下同
じ。)の結果等から合理的に判断して、重要供給確保医薬品等
(重要供給確保医薬品及びその製造に必要不可欠であると認めら
れる原料又は材料をいう。以下同じ。)について、その供給が不
足する蓋然性があり、かつ、供給不足が生じた場合、適切な医療
の提供が困難になり、国民の生命及び健康に重大な影響を与える
おそれがあると認めるときは、医療法第 38 条第1項の規定に基づ
き、当該重要供給確保医薬品等の製造販売業者又は製造業者に対
し、次に掲げる事項をはじめとする供給不足の発生を未然に防止
するための措置に関する供給不足防止措置計画(同項に規定する
供給不足防止措置計画をいう。以下同じ。)を作成し、届け出る
べきことを指示するものとする。当該指示を受けた製造販売業者
又は製造業者は、製造の委託先の事業者や原料又は材料の製造を
行う事業者等の関係者と連携しつつ、当該指示の内容に即した供
給不足防止措置計画を作成し、厚生労働大臣に届け出るととも
に、同条第4項の規定に基づき、当該供給不足防止措置計画に
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を未然に防止するための措置を講ずる必要性が高いものである。
このため、厚生労働大臣は、サプライチェーン調査(経済施策を
一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
(令和4年法律第 43 号)第 48 条第1項の規定に基づく調査その
他のサプライ チ ェーン上の課 題 に関する調査 を いう。以下同
じ。)の結果等から合理的に判断して、重要供給確保医薬品等
(重要供給確保医薬品及びその製造に必要不可欠であると認めら
れる原料又は材料をいう。以下同じ。)について、その供給が不
足する蓋然性があり、かつ、供給不足が生じた場合、適切な医療
の提供が困難になり、国民の生命及び健康に重大な影響を与える
おそれがあると認めるときは、医療法第 38 条第1項の規定に基づ
き、当該重要供給確保医薬品等の製造販売業者又は製造業者に対
し、次に掲げる事項をはじめとする供給不足の発生を未然に防止
するための措置に関する供給不足防止措置計画(同項に規定する
供給不足防止措置計画をいう。以下同じ。)を作成し、届け出る
べきことを指示するものとする。当該指示を受けた製造販売業者
又は製造業者は、製造の委託先の事業者や原料又は材料の製造を
行う事業者等の関係者と連携しつつ、当該指示の内容に即した供
給不足防止措置計画を作成し、厚生労働大臣に届け出るととも
に、同条第4項の規定に基づき、当該供給不足防止措置計画に
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