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参考資料6 医療法に基づく供給確保医薬品等の安定的な供給の確保のための指示等に関する運用指針(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65290.html
出典情報 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第2回 10/27)《厚生労働省》
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(案)

き、20 万円以下の罰金に処するものとする。
5 厚生労働大臣は、医療法第 38 条第1項の指示を検討する場合に
は、まずは、同法第 38 条の5の規定に基づく協力要請を行うこと
により、製造販売業者又は製造業者に対して供給不足の発生を未
然に防止するための措置を講ずることを促すものとする。
第3

供給確保医薬品等の供給不足が発生した場合における製造又は

輸入に関する事項


供給確保医薬品の中でも重要供給確保医薬品に当たるものは、

その性質上、安定的な供給を確保する必要性が他の供給確保医薬
品に比して特に高いものである。このため、厚生労働大臣は、重
要供給確保医薬品等について供給不足が発生し、又はその蓋然性
が特に高く、適切な医療の提供が困難になることで、国民の生命
及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、医
療法第 38 条の2第1項の規定に基づき、当該重要供給確保医薬品
等の製造販売業者又は製造業者に対し、当該重要供給確保医薬品
等の増産又は輸入の拡大に向けた当該重要供給確保医薬品等の製
造又は輸入に関する製造等計画(同項に規定する製造等計画をい
う。以下同じ。)を作成し、届け出るべきことを指示するものと
する。当該指示を受けた製造販売業者又は製造業者は、製造の委
託先の事業者や原料又は材料の製造を行う事業者等の関係者と連

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